交通事故での弁護士費用特約について
はじめに
自動車を運転される方は、交通事故に遭ってしまった際に備えて自動車保険に加入されているのではないでしょうか。その際、自動車保険の特約として「弁護士費用特約」を併せて契約されてらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。
今回は、交通事故における弁護士費用特約についてご説明します。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、その名のとおり弁護士費用に関する特約です。
具体的には自動車にかかわる交通事故(※自転車との事故や、日常生活上の事故も対象になる契約もあります。)の被害に遭われた方が、事故の相手方に損害賠償請求を行う場合に、弁護士に依頼した際の着手金や報酬金といった弁護士費用や、法律相談費用について保険金が支払われる特約です。
弁護士費用特約は、相手方に賠償請求を行う場合の弁護士費用に対して保険金が支払われるものになりますので、相手方から賠償を請求されているような場合や自身が加入する保険会社に保険金を請求するような場合には利用できません。
また、被害に遭った方自身が無免許運転や飲酒運転をしていた場合などにも弁護士費用特約の利用はできないとされています。
弁護士費用特約のメリット
ここからは弁護士費用特約のメリットについてご説明します。
交通事故に遭った場合、まずは保険会社の担当者が相手方との交渉に当たることが一般的ですが、完全な被害事故(相手方の全面的な過失による事故)である場合には、被害に遭われた方が加入している保険会社の担当者は交渉の窓口となることはできないとされています。
そのため相手方の全面的な過失による事故の被害に遭われた方は、基本的にご自身で相手方や相手方が加入する保険会社の担当者と交渉しなければならないことになります。
しかし、被害に遭われた方自身が相手方との交渉をすることは実際には難しい場合も多いのではないでしょうか。
そのような場合には、交渉や裁判などの対応を弁護士に依頼することを考える必要が出てきますが、弁護士費用特約に加入していなければ、依頼する弁護士に支払う着手金や報酬金と言った弁護士費用について自らが負担する必要が生じます。
そのため、例えば軽微な物損事故等、事案によっては弁護士に依頼したとしても費用倒れになってしまうことがあり、泣き寝入りしなければならなくなってしまうこともあるでしょう。
他方、弁護士費用特約に加入されていらっしゃる場合には、弁護士費用は保険金により支払われますので、費用のことは気にすることなく弁護士に依頼することができます。(※特約には上限金額が定められていますので、これを超える場合には自己負担が生じることがあります。)
このように、交通事故の被害に遭われた方が、弁護士に依頼する費用を支払う保険が弁護士費用特約であり、費用を気にすることなく弁護士に依頼し、交通事故の解決を進めることが可能となることが弁護士費用特約の最大のメリット言えるでしょう。(※相手方の全面的な過失による事故の場合以外でも弁護士費用特約の利用は可能です。)
人身事故におけるメリット
上記のとおり、弁護士費用特約に加入されいらっしゃる場合、弁護士に依頼した際に費用を負担する必要がないことが最大のメリットですが、人身事故の被害に遭われた場合にはそれ以外のメリットが生じる場合があります。
人身事故の被害に遭われた方は、相手方から通院に対する慰謝料や休業損害等人身損害に対する賠償を受けることが可能ですが、弁護士に依頼していない場合、には、相手方の保険会社は、任意保険の基準や、自賠責保険の基準に基づいて算定した金額の賠償の提案を行うことが一般的になされています。
他方、弁護士に依頼した場合には、人身事故における裁判実務上の基準(裁判基準)に基づいて損害額を算定し、相手方保険会社と交渉することとなります。
そして、任意保険や自賠責保険の基準に基づいて算定した金額よりも、裁判基準に基づいて算定した金額の方が高額になることが一般的です。(※ただし、全ての場合に裁判基準が高額になるわけではありません。)
しかし、弁護士に依頼していない場合、裁判基準での賠償を相手方保険会社が応じてくれるケースは多くはないのが実情です。
そのため、裁判基準での賠償を求めるためには、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどです。
そして、これまでにもご説明させていただいたとおり、弁護士費用特約に加入されていた場合には、弁護士費用を気にすることなく弁護士に依頼することが出来ますので、人身損害に関する賠償については裁判基準に基づいて、より高額な賠償を受けることができるというメリットが生じるのです。
まとめ
以上が弁護士費用特約に加入した場合の主なメリットとなります。
もし、交通事故の被害に遭われた方が弁護士費用特約に加入されていらっしゃるのであれば、費用の負担をすることなく弁護士に相談や依頼をすることができますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。