労働問題に関してお悩みではございませんか?
近年、労働者を取り巻く雇用環境は大変厳しいものになりつつあります。そのため、使用者に対し、労働者としての権利を強く主張することができない方も多いのではないでしょうか。
しかし、労働法では、労働時間や解雇制限など、労働者に手厚い保護がなされています。1人で悩まず、弁護士に相談することをお勧めします。
労働問題に関してお悩みではございませんか?
近年、労働者を取り巻く雇用環境は大変厳しいものになりつつあります。そのため、使用者に対し、労働者としての権利を強く主張することができない方も多いのではないでしょうか。
しかし、労働法では、労働時間や解雇制限など、労働者に手厚い保護がなされています。1人で悩まず、弁護士に相談することをお勧めします。
業務中に、あるいは通勤途中に交通事故の被害に遭ってお怪我をした場合には、労災保険を使用することができます。労災保険を使用することを考えているが、会社に迷惑を掛けるのではないかと、その使用を躊躇している方もいるかもしれません。労災保険に加入することは会社の義務であり、会社に迷惑を掛けるのではないかと、その使用を躊躇する必要はありません。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら
健康保険を使用して治療を受けた後に、労災保険へ切り替える場合、原則として、健康保険にて負担された7割部分の治療費を健康保険へ返納し、その後に労災保険へ請求する必要があります。労災認定された場合には、健康保険へ返納した7割分の治療費は、労災保険より支給されることとなりますが、特に大きなケガをされた場合や、通院期間が長いような場合には、7割の治療費を返納することは困難です。このような負担を回避する方法を弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら
業務中や通勤中の事故等により障害が残った場合で、一定の条件に該当する場合には労災保険より障害(補償)給付を受給することが可能ですが、併せて国民年金、厚生年金からも障害年金を受給できる可能性があります。詳しくはこちら
業務災害では労災保険を使用しなければならず、健康保険を使用することはできません。ただ、遭遇した事故や病気が労災なのかが分からない、会社に言い出すことができない、会社が協力してくれないなど様々な理由により健康保険を使って給付を受けてしまうことは、実際はよくあることかと思います。その様な場合でも、後から労災保険に切り替えることは可能です。詳しくはこちら
労働者災害補償保険法施行規則第11条により、都道府県労働局長が指定した病院を指します。病院に限らず、薬局や訪問看護事業者についても労災指定の制度があります。労災により負傷した場合には、原則として労災指定医療機関にて治療を受けることとなりますが、身近に労災指定病院がない場合や、緊急を要する場合など一定の理由がある場合には、労災指定医療機関以外で治療を受けることも可能です。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら
労災申請にも時効があります。労災申請をしたい!と思っても、時効を過ぎてしまうと、明らかに労災と認められる事案であっても給付を受けることができなくなります。給付によって概ね「2年」か「5年」の時効が設けられています。申請をしたいとお考えの場合、まずはどの給付が何年で時効なのか?時効の起算日はいつなのか?を気にしておくことが大切です。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら
通勤途中に転倒や事故に遭う等し負傷した場合、通常、通勤災害として労災保険の使用が可能です。しかし、通勤の途中には、食事をしたり、コンビニやスーパー等で買い物をしたりと、寄り道をすることも多いと思います。このような場合に労災保険が使用できるのでしょうか。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら
労災で療養や休業の給付を受けていたのに、急に支給が打ち切られました。なぜでしょうか?そんなご質問を受けることがあります。原因の一つに、給付の対象となるケガや病気が治癒した(症状固定)と判断されたことが考えられます。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら
労働災害(労災)には、ケガのみでなく疾病も含まれることをご存知の方も多いものと思います。そして、この疾病には長時間労働が原因による、脳疾患・心臓疾患も含まれます。 脳疾患・心臓疾患による労災認定基準は厚労省より出されており、長時間労働が原因となる場合は発症前1ヶ月の時間外労働が100時間、または2ヶ月から6ヶ月の平均が80時間を超えると発症との関連性は強いとされています。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら
複数の会社で働いている労働者について、働いているすべての会社の賃金額を元に保険給付が行われることとなりました。加えて、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて労災認定が評価されることとなります。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら