債権回収に関してお困りではございませんか?
100年に一度の大不況が到来し、どこの企業、事業者も資金繰りが難しくなってきたからか、「工事を行ったのだが依頼者が代金を払ってくれない」、「製品を納めたのに買主が代金を支払ってくれない」などの債権回収問題が多く発生しています。
そんなとき、ただ電話で請求したり、会って話をしているだけでは代金回収が思うようにいかないことがほとんどです。
反対に、代金を支払うよう熱心に求めた結果、恐喝罪で被害届を出されてしまうことも珍しくありません。
そこで、債権回収は、経済的・時間的な負担を考慮しながら、専門的知識に基づいて効果的かつ適切な方法で行うことが不可欠です。
債権回収の解決事例
業者から依頼されて内装工事を行ったのに、業者が代金を支払ってくれない。
・普段から付き合いのある会社・業者にお金を貸したが、期限を過ぎても全く返してくれない。
問題解決例
会社・業者が一括、あるいは分割で代金を支払ってくれた。
解決方法の種類
<交渉>
電話や書面による督促、さらには内容証明郵便を郵送することによる督促が考えられます。 しかし、これらの手段は何ら強制力が発生するものではありません。そこで、これらの手段を取ったのに、一向に支払ってくれる様子がない・・・そんなときは、法的手段を取ることを検討します。
<民事調停>
裁判所の調停委員を介して話し合いを行い、互譲しながら紛争解決を目指す手続です。 手続が簡便であり、少ない費用で行うことができる点がメリットですが、調停は訴訟とは異なってあくまで話し合いであるため、話し合いがまとまらなければ終了してしまいます。
<支払督促>
債権者が、簡易裁判所の書記官に、債務者は債権者に対して代金等を支払えとの督促を発するよう申し立てる手続です。 この手続は、通常の訴訟よりも簡易かつ迅速な手続である点がメリットですが、相手方から異議の申し立てがあると通常の訴訟に移行してしまいます。
<訴訟>
裁判所において、当事者双方が主張・立証を行い、最終的には裁判所の判決が下される手続です。 判決という形で最終的な判断を得ることができる点がメリットですが、支払督促等の手続と比較すると期間が長くなってしまう場合があります。
解決の要点
債権回収をするにあたっては、上記の手段のメリット・デメリットのほか、契約書類や納品書などの立証資料があるかどうか、時効により消滅していないか、相手方の財産状況はどうか、経済的・時間的負担とのバランス、今後の相手方との付き合いはどうするのか等の事情も総合的に考慮しながら、最も効果的かつ適切な方法を選択することが必要となります。
したがって、債権回収をするにあたっては、債権回収の豊富な経験・法的知識をもった弁護士と相談しながら進めた方がよいでしょう。