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名古屋丸の内本部事務所の相続相談例

相続した賃貸アパートの賃料など(法定果実)の扱いを弁護士が解説

相続案件では、賃貸しているアパートがあるなど、家賃収入(法定果実)を生み出す財産が含まれるケースもあります。こうした事件で遺産分割が早期にまとまらないと、毎月の賃料がかなりの金額となる案件も見られます。

こうした法定果実は、誰が取得するのでしょうか。答えは、「厳密には決まっていない」ということになります。

法定果実は法律上遺産とは別の財産と扱われるため、遺産分割の対象には必ずしも含まれません。もっとも、当事者間の合意があれば法定果実についても遺産分割の対象として分割方法を協議することは可能とするのが実務上の扱いです。したがって、話し合いで誰がもらうか(あるいは、どう分けるか)を決めればよい、ということになります。

それでは、法定果実の帰属について話し合いがつかなかった場合には、どうなるでしょうか。これについては、平成17年9月8日最高裁判決が、「遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない」としています。

要は、別に話し合いが成立しなければ、各人の法定相続分で取得することになる、ということになります。

もっとも、別に話し合いをすることは二度手間になりますし、可能であれば遺産分割協議の際に、法定果実の扱いについても決着をつけてしまった方が望ましいでしょう。

相続の際の名義預金のご相談について

相続の際に、しばしばご相談を受けるのが、親や祖父母が将来に備えて、子供や孫名義の預金口座を作って、ずっとお金をためてきたのだがどうしたらよいのか、というものです。

この場合、口座の名義人が子や孫だからといって、直ちに子や孫自身の財産と判断されるとは限らず、口座を作り、管理していたのが親や祖父母であった場合には、親や祖父母の名義預金、すなわち遺産であると判断される可能性があります。

当該口座が名義預金と判断される、ということは、①税務署との関係で、相続税の対象とされ、相続税を支払う必要が出てくる可能性がある、②他の相続人から、遺産なのだから自分にも法定相続分を支払うように、と求められる可能性がある、という2つのリスクがあるということになります。

判断の基準としては、一般的には「口座に入金されたお金が誰のお金か」「通帳や印鑑、カード、普段の入出金等を誰が管理しているのか」「名義人本人が預金口座のことを知っているか」等が重要になります。

名義人としては、「自分の名義なんだから自分の財産だ」といいたくなる気持ちもあるでしょうが、税務署による税務調査で名義預金と判断されれば追徴課税等のリスクもありますし、他の相続人が被相続人から、名義預金の存在を聞いているような可能性もありますので、自分の財産だと第三者を納得させられるだけの事情があるか、慎重に判断した方が良いでしょう。

相続問題を弁護士に相談するメリット

愛知総合法律事務所は、愛知県でも最大規模の事務所で、年間700件以上の相続・高齢者問題の相談を受けております。
皆様のニーズに合わせて、様々なサービスを設けています。

  • メリット1

    初回無料法律相談を実施

    面談、電話、オンラインで法律相談を行っております。相続問題を弁護士に相談することが初めての方は、面談での法律相談をお勧めしております。
    詳しくはこちらをご覧ください。

  • メリット2

    土日・18時以降の相談も可能

    日中仕事があるから遅い時間しか面談に行けない・平日は仕事で休めないという方も可能な限り対応させていただきます。

  • メリット3

    相続専門の専属スタッフがいる

    弁護士と相続専門スタッフが一丸となり相続問題に対応。
    こんな質問弁護士にしていいのかな?と思うような細かなことでも、なんでもご相談ください。遺産分割協議後の解約手続きもお手伝いいたします。

  • メリット4

    弁護士・司法書士・税理士・社労士による一挙解決ができる

    相続問題は、複雑になるほど様々な分野の専門知識が必要とされます。税理士、司法書士、社会保険労務士もおりますので、相続に伴う様々な問題も一度に相談できます。

  • メリット5

    40年以上の実績で安心

    1978年に名古屋で法律事務所を開設しました。相談者のニーズにお応えするため、専門化、総合化を進め、現在では中部地区最大級の法律事務所に成長いたしました。

  • メリット6

    経験豊かな弁護士が多数在籍

    裁判官など、弁護士の枠にとらわれない職種の元エキスパートが在籍しております。あらゆる視点から相続問題のよりよい解決方法を一緒に考えていきます。

  • メリット7

    東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)及び東京都、神奈川県、大阪府に複数の事務所

    名古屋丸の内本部事務所を始め、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・東京都・神奈川県・大阪府に事務所を開設しております。本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスを提供しております。詳しくはこちらをご覧ください。

相続について

相続問題解決事例

愛知総合法律事務所では、年間数多くの相続問題のご依頼をいただいております。
実際に当事務所が解決してきた相続問題について一部ご紹介させていただきます。相続問題解決に向けての道しるべになれば幸いです。

親や家族の財産についてどうすればよいのかな…
自分の死後の相続に備えておきたい…
自分の老後の財産管理が不安だな…

TOPICS

23.06.12

解決事例:遺産分割に参加しない相続人がいた事例

遺産分割の際にお困りでしたら、弊所弁護士までご相談ください。

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23.05.12

解決事例:相手方の遺産分割手続にも協力して解決した事例

相続の際に、遺産分割の手続きなどにお困りでしたら、弊所弁護士までご相談ください。

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23.05.10

解決事例:被相続人口座からの出金の評価が争いになった事例

相続の際に、預貯金が勝手に引き出されたり使われたりして遺産分割にお困りでしたら、弊所弁護士までご相談ください。

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23.02.28

解決事例:相手方が遺産分割の手続きに協力してくれないケース

非協力的な相手方で遺産分割が進まない方は弊所弁護士までご相談下さい。

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23.02.16

解決事例:縁を切っていた兄弟との遺産分割協議

長年疎遠になっている親族との遺産分割で気になる事がある方は弊所弁護士までご相談下さい。

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解決事例:遺産分割調停において療養看護型の寄与分の主張が一部認められた事例

療養看護型の寄与分について遺産分割調停で主張が一部認められた事例です。

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離婚した父親の遺言には「遺産を再婚した奥さんに全額渡す」という事が書かれていましたが、遺産総額を明らかにし遺留分にあたる現金を支払ってもらった事例です。遺言について気になる事がある方は弊所弁護士までお気軽にご相談ください。

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解決事例:交流のない相続人に相続放棄してもらった事案

相続人同士が交流がなく、所在もわからないため遺産分割協議の手続きが進まない事もあるかと思います。
一度弁護士へ相談されてはいかがでしょうか。

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22.03.08

解決事例:相続人多数の場合の事例を更新しました。

自身が相続人になった時、疎遠な親戚へ連絡するのは、時間も手間もかかるものです。

そもそも相続人が分からない、といった場合は、相続人調査からの依頼もお待ちしております。

解決事例:相続人多数の場合の事例はこちらへ