交通事故における治療費請求
岐阜大垣事務所の弁護士加藤純介です。被害者側弁護士として、多数の交通事件を扱ってきましたが、今回は治療費について、少し解説させて頂きます。
交通事故の被害に遭われた場合には、まずはお怪我の治療が先決となります。基本的には事故の相手方が加入する保険会社が治療費を負担することとなります。ただこの場合でも大きく2つの問題点が生じ得ます。
まず1つ目は、治療期間です。
少なくとも当面は相手方加入の保険会社が治療費を負担するため被害者の方は病院で治療費を負担する必要が無いものの、十分に怪我の治療ができないうちから、治療費はこれ以上払えない、と言われてしまうことが多々あります。
法的に治療期間の延長を強制することまではできないものの、早期に弁護士が依頼を受けることで、治療期間に関する交渉を初期段階から行うことができ、結果として少しでも治療期間を伸ばすことができます。
また健康保険を利用して十分に治療を終えたうえで、当該期間分も治療費等を請求する、という選択肢もあります。
2つ目は、過失割合が絡みます。
というのも、上述のように相手方加入の保険会社が当初からもっぱら治療費を負担してくれるのは、被害者側の過失割合が小さいことが明らかな場合に限られることが実務上ほとんどだからです。ただ事故状況についてお互いの言い分が食い違うことなども珍しくありません。
そういった場合には、過失割合に関する交渉を早期に先行させるか、人身傷害保険を使用いただくか、といった選択肢を検討する必要があります。
いずれにしても、早期に弁護士にご相談、ご依頼頂くことで選択肢の幅が広がりまた面倒な交渉事を弁護士に任せることで精神的にも治療に専念することができる と思われます。
交通事故に遭われた方は、まずは早期に一度、弁護士にご相談頂くこともご検討頂ければ幸いです。
弁護士法人愛知総合法律事務所は、交通事故における相談については、初回相談無料で対応させて頂いております。また,各保険会社の弁護士費用特約利用についても対応しております(詳細については相談担当弁護士にお尋ねください)。