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弁護士コラム Column

最近の判例紹介vol1(駐車場のシャッターへの接触事故の過失割合)

2021年03月05日
岡崎事務所  弁護士 安井 孝侑記

最近,交通事故の相談では駐車場の事故が非常に増えている印象があります。

そんな中で,ひとつ最近の判例(東京地方裁判所令和元年11月28日判決)を紹介します。

事故の種類としては

駐車場の出入口に自動で昇降するシャッターが設置されており,そこを通過しようとした車両が,降りてくるシャッターに気づかずに走行したところ,同シャッターに衝突した事故になり,運転手と当該駐車場を管理する会社の従業員の過失が問題となりました。

この点,

運転手については,

シャッターが下降するブザーがなっていたこと

発進してからシャッターに衝突するまでにそれなりの時間があってシャッターを確認できたことから

運転手の過失を認めています。

一方で駐車場の管理する会社の従業員にも

シャッターが降下する際に警告送致を設置したり

出入り口手前で一旦停止を求めるなどの措置を講ずべきであった

として,こちらにも過失をみとめ

運転手と従業員の過失を

70:30

としました。

私としては,一定の過失がでることは予想される結論ですが

駐車場の管理業者としては

ブザーを鳴らしたり赤色灯を回すだけでは足りずに過失を認めたケースとしては意味があるかと思います。

なお,本件は駐車場に,「危険です」のようなアナウンスを鳴らす装置を設置しなかったようでした。

もちろん,この裁判も事例判断の部分もありますので,すべてにあてはまるわけではないことはご留意ください。

以上のとおり,駐車場の事故については,最近増加したことや争点もこれまで先例もないため,難しい問題がありますので,一度弁護士に相談されることをおすすめします。

ーー

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