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元検事弁護士として所属

元検事のノウハウを愛知総合法律事務所の弁護士全員で共有

 

愛知総合法律事務所には元検事の弁護士が所属しています。
検事在任中は数多くの刑事事件を担当してきました。
こうした豊富な経験とノウハウを活かし、ご依頼者様の1日も早い安心に繋げられるよう、真摯に事件解決にあたります。
さらに、所内でも検事の経験から研修・指導を行い、所属弁護士全員が迅速で最適な解決を実現するべく、日々研鑽を重ねています。

元検事 鈴木嘉津哉弁護士

大阪弁護士会

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元検事弁護士の強み

  1. 手続きの見通しが立てられる
  2. 起訴・不起訴から目安が立てられる
  3. 示談のポイントがわかる
  4. 捜査や取調べの予想がたてられる
  5. 裁判の際に検事が出す可能性のある証拠を推測し対策を立てられる

刑事事件年間400件以上のご相談

東海地区最大規模の愛知総合法律事務所には男性弁護士・女性弁護士が在籍し、豊富な実績と規模をいかした手厚い対応をいたします

無罪判決獲得など豊富な実績

適切な弁護活動により、勾留に対する準抗告・勾留取消請求での 勝訴による身柄早期解放の実現、不起訴処分や執行猶予判決の 獲得に加え、複数の無罪判決を獲得した確かな実績があります。

即日接見が可能

接見の要請を受け当日中(もしくは翌日中)、警察署に向かい接見し必要なアドバイスを行い、さらにご家族への伝言や弁護士を雇うか否かの意思確認などの対応等を行います。

刑事事件流れ

刑事事件一覧

暴力事件

  • 暴行・傷害
  • 傷害致死・殺人
  • 業務妨害・公務執行妨害
  • 脅迫
  • 逮捕・監禁
  • 器物破損

財産事件

性犯罪事件

交通事故

薬物事件

  • 覚醒剤
  • 大麻
  • 麻薬・指定薬物(危険ドラック)

今まで解決してきた
刑事事件事例

  • 家族が突然逮捕されました。どのように対応すればよいでしょうか。

    解決策

    本人が拘束されている警察署に弁護士が会いに行って、依頼の意思を確認します。依頼の意思がある場合には、弁護活動を行い、有利な解決を目指します。

    説明

    家族が逮捕された場合、早期に弁護人を依頼することが重要になります。逮捕直後に依頼いただければ、検察官や裁判官に意見書を提出し、その後の身柄拘束を防ぐことができる場合もあります。

    冤罪とされる多くの事件では、弁護人による適切なアドバイスを受けることができなかった被疑者が、逮捕の後に事実と異なる調書を作成されてしまっています。留置施設に入れられれば誰でも心細くなって、事実と異なることでも認めてしまいます。裁判で調書に書かれた内容は事実と違うと訴えても、ほとんど通りません。

    弁護人に会い、適切な助言を受けることで、事実と異なる調書が作られることを防がなければなりません。

    続きを見る
  • 自宅に突然警察官がやってきて、家にあるものが差し押さえられました。
    どのように対応すればよいでしょうか。

    解決策

    自宅が捜索を受けたとすれば、後に逮捕される可能性が高いです。早めに弁護人を選任して、逮捕されたら会いにきてもらえるようにしておくべきです。

    説明

    自分を被疑者とする事件で捜索を受けた場合、しばらく後になって警察に逮捕されてしまうことがあります。逮捕の前に弁護士に会って、逮捕された場合の手続き等を確認し、逮捕された場合に備えておくべきです。

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  • 逮捕された家族に会うために、警察署に行きましたが会うことができません。

    解決策

    裁判所が接見禁止という決定をした場合、弁護人以外は本人に会えません。生活上必要な連絡も、弁護人を通してしなければなりません。事案によっては弁護人が裁判所に不服申立をすることによって、家族と面会することができるようになることもあります。

    説明

    接見が禁止されると、家族は生活上必要な連絡をすることもできなくなってしまいます。弁護人を依頼すれば、どうしても本人に聞かなければならないことを、弁護人を通じて本人に確認することができます。本人への差し入れも、弁護人を通して行うことができます。

    事案によっては、裁判所に接見禁止決定に対する不服申立を行ったり、接見禁止決定の一部を解除する申立てを行ったりすることによって、家族との接見が認められることもあります。

    続きを見る

TOPICS

22.02.07

一般接見の方法

家族が突然逮捕されてしまい、その状況を知る上で何とか本人と直接話をしたいが、どうすればよいかというものがあります。被疑者や被告人には接見交通権がありますので、弁護人は基本的にいつでも被疑者や被告人と接見を行うことが可能です。もっとも、弁護人以外の一般の方でも接見をすることができないわけではありません。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

22.01.06

逮捕されてしまったら仕事はどうなる?

逮捕・勾留されてしまった場合、その間、当然会社に出勤することは困難ですので、勤務先との関係の調整が必要になります。お仕事はどうなってしまうのか、勤務先への連絡の方法、解決時の勤務先への報告の方法などをどのようにすればよいのかなど、弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

21.08.03

執行猶予付判決を得るための弁護活動

罪を犯してしまい刑事裁判になった場合に最も気になる点の一つは、判決で「執行猶予」が付くかどうか、ではないでしょうか。犯罪は許されるものではありませんが、過去の過ちを反省し、早期に社会復帰して更生することは、被告人にとっても社会にとっても極めて重要です。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

21.07.01

万引きで捕まったらどうなる!?

万引きという言葉のイメージからすると、それほど重大な犯罪でないのでは!?と思いがちですが、懲役の可能性もあり得るのが、万引きという犯罪です。最も重要なのは、犯罪の被害者に対し、被害の弁償をしているかという点です。この弁償の有無で、量刑が大きく変わってきます。自分が万引きで捕まってしまった、家族が万引きで捕まってしまったという場合には、速やかに弁護士に依頼いただくことで、本人に代わり、こうした被害弁償を行うことが可能です。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

21.06.04

給付金を不正受給してしまったら

新型コロナウイルスの蔓延により、政府から各種給付金の交付等がなされていますが、「申請すれば誰でもお金がもらえる」などと言葉巧みに誘導して、不正受給を促す事例が最近多くなっています。不正受給を誘導した人はもちろん、そのような誘導に乗っかって自身の名義を貸した人も詐欺罪に問われる可能性が高いです。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

21.06.03

医療事故による刑事事件と検察官の判断

犯罪の嫌疑をかけられて検察官送致がなされた場合、検察官は捜査を進め、証拠を集めた上で、裁判において犯罪を証明できるかを検討します。刑事裁判では「疑わしきは被告人の利益」の原則があることから、犯罪があったことは検察官が証明しなければなりません。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

21.06.02

示談できない、被害弁償金に応じてもらえない場合等の対応

被害者がいる事件では、被害者との示談が、検察官や裁判官が処分を決める上での重要な要素の一つになります。被害者の被害を回復し、被害者との示談が成立するようにできる限りの努力をすることが大切です。​ただし、できる限りの努力をしたとしても、必ずしも示談が成立するわけではありません。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

21.06.01

接見交通権の重要性

逮捕・勾留されている被疑者は、過度の不安や恐怖などの精神的混乱の状態に陥っていることがあります。弁護士と接見することで、自身の置かれている状況、今後の見通しなどにつき弁護士から説明を受けることが重要となります。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

21.05.31

業務上横領罪と被害弁償

数年間にわたって数億円といった巨額の横領が行われてきたことが発覚して、新聞やインターネット上のニュースになることもあるので、罪名を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。「そんなに沢山のお金を横領して、何で長年ばれなかったのだろう」と不思議に感じる方もいると思います。業務上横領で、高額の被害額となるケースには様々な要因があると思いますが、経理の業務が特定の方に集中しており、その人物が不正を働いても事実上チェックがきかない体制になっており、結果的に長年不正が見過ごされてしまう、という事案です。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら

21.05.28

損害賠償命令制度について

刑事裁判によって真犯人が裁かれたとしても、これによって、被害者の真犯人に対する損害賠償請求についても認められたわけではありません。原則として、刑事手続とは別に、真犯人に対して民事訴訟によって、損害賠償請求を行っていく必要があります。弊所ブログにて詳しく紹介しております。詳しくはこちら