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強制わいせつ・強制性交等(強姦)

強制わいせつ・強制性交等(強姦)で逮捕されたら?

   

   

1 強制わいせつ・強制性交等とは?

強制わいせつ罪は、刑法で以下のように規定されています。

   

刑法百七十六条(強制わいせつ)

   

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上一〇年以下の懲役に処する。一三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。

   

このように、相手が13歳以上の場合には、わいせつ行為をするに当たって、暴行又は脅迫を用いた場合に強制わいせつ罪が成立し、相手が12歳以下の場合には、暴行又は脅迫を用いなくとも強制わいせつ罪が成立します。

   

次に、強制性交等罪は、以下のように規定されています。

   

刑法一七七条(強制性交等)

   

一三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。一三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

   

強制性交等罪も、相手が12歳以下の場合には、暴行又は脅迫を用いなくとも罪が成立する点は、強制わいせつ罪と同じです。

強制性交等罪については、過去には「強姦罪」と規定されており、対象行為は性交だけでしたが、その後の刑法改正により、対象行為が、性交のみに限らず、肛門性交及び口腔性交も加えられることになりました。

   

2 わいせつ行為とは?

わいせつ行為とは、その行為が人の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図の下に行われることを要するとされています。

具体的な行為としては、相手の身体を無理矢理触る、無理矢理キスをするなどといった行為が挙げられます。

   

3 強制わいせつ罪と痴漢(迷惑防止条例違反)の違いは?

相手の同意なく、相手の身体に触るという行為については、いわゆる痴漢も同様です。

なお、痴漢・盗撮に関しては、こちらもご覧ください。

   

痴漢については、例えば、愛知県迷惑行為防止条例では、以下のように規定されています。

   

第二条の二(卑わいな行為の禁止)

   

何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、 正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。

   

まず、刑法上の強制わいせつ罪と迷惑防止条例上の痴漢行為とでは、暴行又は脅迫を要件としているか否かという違いがあります。

また、迷惑行為防止条例では、「衣服等の上から」人の身体に触れる行為について規定しています(なお、条文上「直接又は」とも規定されていますが、この直接触る部分というのは、太ももや腕などといった部分を想定しています。)。

   

分かりやすくいえば、衣服の中に手を入れて胸部や陰部付近を触った場合には強制わいせつ罪、それ以外については、迷惑行為防止条例違反となるということです。

もっとも、刑法上の「わいせつ行為」であるか否かというのは、行為の態様等によって総合的に判断されるものであり、衣服の上から相手の身体に触る場合であっても、強制わいせつ罪となる場合もあります。

   

4 被害届が出されてしまうケースとは?

強制わいせつ罪や強制性交等罪では、自分は相手と同意の上での行為だと考えていたとしても、後日、相手から被害届が出されてしまうといったケースがあります。

   

典型的な例としては、酒を飲んだ上での行為に関して、後日、相手方から、同意がなかったなどと言われ、示談交渉を持ち掛けられたものの、示談交渉がまとまらず、被害届を出されてしまうといったものです。

   

5 強制わいせつ罪や強制性交等罪で起訴される場合とは?起訴された場合の量刑相場は?

強制わいせつ罪や強制性交等罪は、基本的には、密室等の人目につかない場所での出来事であることから、被害者の供述とそれを支える客観的証拠の有無が重要になってきます。

   

また、仮に、事実に争いがある場合には、裁判となった際に被害者の証人尋問が行われる可能性が高いですが、被害者の処罰感情等によっては、証人尋問の協力が得られる見込みがないといった場合もあり、そのような場合には、検察官が、事実の立証をすることが難しくなります。

したがって、起訴されるか否かについては、被害者供述の内容、映像やメール等のやり取りなどといった客観的証拠の有無、被害者の処罰感情がどうかなどといった要素によって決定されます。

   

そして、仮に、起訴され、有罪判決が下された場合には、前科の有無や行為態様、被害弁償等の有無によっては執行猶予付きの判決となることもありますが、執行猶予が付かない実刑判決になってしまう危険性も十分にあります。

   

6 強制わいせつ罪、強制性交等罪における弁護活動

6-1 相手に対する被害弁償や示談交渉

強制わいせつ罪、強制性交等罪については、被害者の処罰感情といったものが重要な要素となります。

そこで、これらの罪における弁護活動としては、まず、被害弁償や相手との示談といったことが考えられます。

   

もっとも、性犯罪における被害者の方は、様々な複雑な感情を抱いている場合が多く、示談交渉についても、被害者の方の考えを尊重しながら、慎重に行っていく必要があります。

なお、示談交渉等に関しては、こちらもご覧ください。

   

6-2 取調べに関するアドバイス

仮に、相手と合意があったなど事実を争う場合、捜査段階においては、本当に合意があったのかについて、詳細かつ厳しい取調べが行われるケースが多いです。そのようなときに、正確な知識を持たずに漫然と取調べに応じていると、いつのまにか、自分の意に沿わない供述調書が作成されてしまうケースがあります。

   

強制わいせつ罪や強制性交等罪は、他の証拠が乏しく、被害者の供述と被疑者の供述の1対1で信用性判断がなされることになってしまうケースもあります。

そのようなときに、捜査段階の供述調書が裁判の場に提出され、その内容が自分の意に沿わない内容であるにもかかわらず、それが判断の基礎とされ、取り返しのつかないことになってしまうといったこともあり得ます。

そのような事態に陥らないように、丁寧かつ適切なアドバイスをさせていただきます。

   

6-3 早期の拘束解放のための弁護活動

強制わいせつ罪や強制性交等罪の場合、被害者保護という観点から、明確な勾留の必要性が無いにもかかわらず、勾留が続けられてしまうといったケースも残念ながら存在します。

そのような事態にならないように、勾留の必要性等について、適切な主張を行っていき、早期の身柄解放を目指します。

なお、勾留に関する詳細は、こちらもご参照ください。

   

7 弁護士に相談するタイミングは?

強制わいせつ罪や強制性交等罪では、当初の示談交渉がうまくまとまらなかったために被害届が出されてしまうといったケースも見られます。

したがって、そのような事態にならないように、とにかく早めにご相談いただければと思います。

   

 

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