実刑判決と執行猶予
実刑判決と執行猶予付判決は、有罪判決である点では共通しています。
しかし、実刑判決の場合は判決が下されると直ちに刑務所等に収容されるのに対して、執行猶予付判決の場合は直ちに刑務所に入る必要はありません。たとえば「懲役2年、執行猶予3年」という判決が言い渡された場合、3年間は懲役刑の執行が猶予されます。再び犯罪を行うことなく猶予期間を経過すれば、言い渡された刑罰(懲役2年)を受ける必要はなくなります。したがって、執行猶予付判決を受けることができれば、被告人はそのまま社会復帰することができるのです。
このように、執行猶予が付くかどうかは、刑務所に入るかどうかという、人生にとって非常に大きな分かれ目となります。
ただし、猶予期間中に他の犯罪を行い裁判で有罪になると、原則として執行猶予は取り消され、刑務所に入らなければなりません。この場合、以前下された執行猶予付判決の懲役に加えて、猶予期間中に犯した犯罪に関する刑期も加算されるため、場合によっては長期間服役しなければならなくなります。したがって、猶予期間中は特に注意して生活する必要があります。