窃盗罪で逮捕されたら?
【窃盗罪】
1 窃盗罪とは?
1-1 窃盗罪の法定刑
窃盗罪は、刑法で、以下のように規定されています。
第二三五条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1-2 窃盗と他の罪(強盗、詐欺、横領など)との違いは?
窃盗は、他人が占有している物を、ひそかに自分の物にしてしまうといった犯罪です。
典型的なものは、他人(店)が占有している商品をひそかに自分の物にしてしまうといった万引きです。これ以外にも、スリや空き巣といった行為も窃盗の典型的な類型といえます。
これに対し、強盗は、他人の物を「ひそかに」ではなく、無理矢理奪い取る行為です。
「無理矢理」とは、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を加えるという意味であり、例えば、路上で歩いている人を殴って昏倒させて物を奪う行為は、窃盗としてのいわゆるスリではなく、強盗になります。
次に、詐欺については、「ひそかに」物を自分の物にするのではなく、相手をだまして物を交付させるといったものです。
相手に嘘をつき、相手がそれを信じて、相手の意思で物を交付させるといった行為を必要とする点で、窃盗とは異なります。
そして、横領については、占有が相手ではなく、自分にあるという点で異なります。
窃盗は、相手が占有している(持っている)物を自分の物にする行為ですが、横領は、例えば、相手から預かり、自分が占有している物を、勝手に自分の物として利用・処分してしまう行為であるという点で窃盗とは異なります。
2 万引きを繰り返してしまう人の原因として考えられること
万引きを繰り返してしまうといった人は、常に金銭的に困窮しており、毎回、食料などを得るために万引きを繰り返してしまうといった人もいると思います。
しかしながら、中には、金銭的に困窮していなくても万引きを繰り返してしまうといった人もいます。
そのような人については、窃盗症や認知症といった病気が影響している可能性があります。
窃盗症(クレプトマニア)は、アメリカの精神医学会が作成した精神障害の診断基準(DSM-5)や、世界保健機構(WHO)が作成した診断基準(ICD-10)にも載っている精神障害であり、近年、窃盗症にり患していたという事実が裁判の場で主張され、責任能力の判断や情状面での判断に影響を与えています。
窃盗症については、コラムで執筆予定です。
3 窃盗に及んでしまった場合
3-1 窃盗に及んだことが発覚したらどうなる?
万引きの場合、店員の方に見つかった際には、基本的には警察に連絡がいきます。
その際、場合によっては、現行犯人逮捕という形を採られ、身柄を拘束されるといった可能性も十分にあります。
また、現行犯ではなくとも、現場に設置された防犯カメラ映像等の証拠から、犯人と特定され、後日、逮捕されるといった可能性も十分にあります。
逮捕された場合であれ、逮捕されずに書類送検といった形であれ、窃盗事件として立件された場合には、原則としては、検察庁へ事件が送致され、最終的に、検察官が起訴か不起訴かの判断をします。
3-2 窃盗罪で起訴される場合とは?起訴された場合の量刑相場は?
窃盗罪で起訴されるか不起訴になるかというのは事案によって様々ではありますが、窃盗罪では、同種前科の有無と被害金額の多さが起訴か不起訴かの重要な要素になります。
例えば、初犯の万引きで、被害金額も少なく、被害弁償も済んでいるといったような場合には、不起訴となる可能性が高いです。
他方、被害金額が少額でも、窃盗罪の前科が多くあったり、前科は無くとも被害金額が多額であったりするような場合には、起訴される可能性が高くなります。
仮に、起訴された場合の量刑相場についても一概にはいえませんが、例えば、被害金額の多くない(1万円以内程度)万引きであれば、数年以内のうちに繰り返すと、不起訴→罰金→執行猶予付きの懲役刑→実刑といったように徐々に刑が重くなっていきます。
また、万引き以外の空き巣やスリ、職場盗などで、被害金額が百万円単位であり、弁償も一切なされていないなどといった場合には、前科がなくとも、実刑判決が下される可能性があります。
4 窃盗罪における弁護活動
4-1 相手に対する被害弁償や示談交渉
窃盗罪については、被害金額が起訴か不起訴の判断、量刑の判断に当たって非常に重要になってきます。
そこで、窃盗罪における弁護活動としては、まず、被害弁償や相手との示談といったことが考えられます。
被害弁償や示談については、相手が企業などの場合、示談等を受けるかどうかについて、本社の決裁を受ける必要があるなどといった場合もあるので、早めの交渉が必要になります。
4-2 治療等のアドバイス
万引きの場合、窃盗症や認知症などといった精神障害が影響している場合もあり、そのような場合には、刑事処罰を与えるよりも、治療に専念した方が、本人の更生に資する場合もあります。
したがって、そのような場合には、病院受診のアドバイス、入通院に関するアドバイス、捜査機関や裁判所へ対する主張などといった弁護活動をしていくことが考えられます。
4-3 早期の拘束解放のための弁護活動
仮に逮捕され、その後、勾留までされてしまった場合、示談交渉等の弁護活動を行うとともに、そもそも勾留が必要ないと争ったり(勾留に対する準抗告)、事情変更により勾留が不必要になったと主張していったり(勾留取消請求)といった弁護活動も行っていきます。
5 弁護士に相談するタイミングは?
逮捕されてしまうのか否か、起訴されるか不起訴にされるか、実刑になるか執行猶予付き判決になるかなどといった事情は、いずれの段階でも、とにかく早めにご相談いただくのが良いということに間違いはありません。
愛知県最大規模の弁護士数により、緊密な協議と十分な支援のできる、愛知総合法律事務所が駆けつけます。ご相談ください。