最近の判例紹介vol2(車線変更事故と過失)
2021年03月12日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
基本的に,車線変更事故と聞いたときに,交通事件を経験している弁護士や関係者からすると,「ああ3対7なのかな」と思い浮かびます。
これは,判例タイムズ社が出版する「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」という書籍を参考に算出されるものですが,この書籍に関しての紹介は,またいつか別の機会で。
車線変更の過失割合は,上記のとおり直進車と車線変更車で3対7とするのが基本ですが,この例外があるのも事実です。これは上記書籍でも同様に認識です。
また,一般の方にもこの過失割合に納得できない場合もあります。
車線変更事故の中でも,車線変更車両の一方的過失を認めたものは複数ありますが,そのひとつとして紹介するのが,神戸地裁令和2年6月4日判決があります。
これをみると,車線変更をする際に車線変更車両がウインカーをだしたことは事実ですが,これが車線変更の直後ほどで直進車両としては避けようがなかったというのが事実認定のようです。
このような事実認定は,ドライブレコーダーがあったことからできたように思えます。
ドライブレコーダーさまさまといえるかもしれません。
ドライブレコーダーに関して,以前記事にしたことがあります。
気になるのは,一方的過失を認められた方の当事者ですが,ドライブレコーダーがあることからすれば,こちらの立場からすればなかなか厳しい見通しは予想されたところと思われます。
それでも判決までいったということは何かしら当事者の方に譲れないものがあったのかもしれません。
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