成年年齢引下げと養育費の終期
2022年02月20日
東京自由が丘事務所
弁護士 松山 光樹
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様、愛知総合法律事務所浜松事務所の弁護士の松山です。
平成30年6月13日に民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
そして、この改正法は、令和4年4月1日に施行されます。
離婚の際に未成年者のお子さんがいる場合には、親権者に加え、養育費についても協議することになります。
養育費については、よく金額が問題となりますが、これに加えて、いつまで支払うのかも問題になることがあります。
これまでは、成年年齢が20歳であったことから、養育費も20歳までそれに合わせて支払うという取り決めをすることが多かったかと思います(もちろん、例外はあります。)。
そうすると、成年年齢が18歳に引下げられることにより、養育費についても、18歳までということになるのでしょうか。
この点については、まだ改正法が施行されていないため、取り扱いが確定しているわけではありません。
もっとも、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、終期については他の終期とすべき事情がない事案では、これまでと同じように20歳までされることになると考えるとしている文献があります(司法研修所編「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」61頁等)。
いずれにせよ、実際に養育費の協議や調停で決めていく際は、それぞれの家庭の事情等に合わせて協議をして決めていくことになります。
ケースバイケースになるところですので、具体的な終期については、弁護士に相談されることをおすすめしています。
当事務所は、初回の相談は無料でご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
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