発信者情報開示請求にかかる意見照会について
2021年08月24日
東京自由が丘事務所
弁護士 松山 光樹
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様、愛知総合法律事務所浜松事務所の弁護士の松山です。
SNSの発達により,投稿が名誉毀損・プライバシー侵害等に当たるかが問題になるというケースが増えてきているかと思います。
インターネット上の匿名の投稿では,誰が投稿したかが分かりませんので,実際に投稿をした人に対し請求を行っていく場合には,投稿をした人が誰なのか開示してくれという請求を行っていくことになります。これが,発信者情報開示手続です。
発信者情報開示請求は,ガイドラインに基づくもの,裁判所に対して申立てするもの等,いくつかのパターンがありますが,請求を受けたプロパイダは,書き込みをした投稿者に意見照会を行うこととなっています(プロパイダ責任制限法第4条2項)。
この意見照会については,特に理由をかかず,単に開示しないことを希望するとのみチェックして回答するということもできますが,名誉毀損等を争う場合には,この時点で詳細な意見書を提出することにより,非開示の結論を得られる(=相手方が投稿者を特定できず,請求もできなくなる)可能性を少しでも上げることができます。もっとも,最終的な結論は,プロパイダないし裁判所が出すことになるので,注意は必要です。
自分のした投稿について,プロパイダから意見照会が届いた際には,対応について,弁護士に一度ご相談いただくことをお勧めしています。お悩みの方は、お気軽にご相談いただければと思います。
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