ネットの投稿、真実であれば名誉毀損にならない?
2021年05月17日
東京自由が丘事務所
弁護士 松山 光樹
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様、愛知総合法律事務所浜松事務所の弁護士の松山です。
近年、SNSや口コミサイト等、インターネット上で意見を表明できる機会が格段に増えてきています。投稿されたことがある方も多いのではないでしょうか。
インターネット上の投稿は、誰でも自由にできる反面、投稿時のチェック機能がないことが多いため、トラブルとなりやすいです。インターネット上の投稿でも、名誉毀損に当たりうることがあるので、注意が必要です。
愛知総合法律事務所では、書き込みをされた方からの相談も、書き込みをしてしまった方からの相談もどちらも対応しています。書き込みをしてしまった方のなかから、時折、「真実を書いたのに問題になるんですか?」と聞かれることがあります。今回は、この点について考えてみようと思います。
インターネットに限らず、名誉毀損は、相手の社会的評価を低下させてはじめて成立します。このとき、内容が真実かどうか自体は問題となりません(真実であっても虚偽であっても社会的評価は低下しうるため。)。
ただ、過去の判例上、その行為が公共の利害に関する事実にかかり、専ら公益を図る目的に出た場合には、その投稿が真実であると証明されたときは、不法行為が成立しない(=損害賠償等の責任を負わない)とされたものがあります。内容の細かい点は今回は言及しませんが、例外的に、内容が真実であった場合に、責任を負わない場合があります。
この例外は、一般的には、かなりハードルが高く、裁判所に容易に認めてもらえるものではありません。
このように、投稿が真実であっても、名誉毀損として責任を追及される場合があるので、「真実を言っているので問題ない。」とは直ちにはいえません。
インターネット上の投稿に関するトラブルについては、他にも注意しなければならない点があります。お悩みの方は、お気軽にご相談いただければと思います。
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