コロナ禍と養育費の減額
2021年09月14日
東京自由が丘事務所
弁護士 松山 光樹
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様、愛知総合法律事務所浜松事務所の弁護士の松山です。
新型コロナウイルスに対するワクチンが開発され,接種が進んでいますが,未だに感染状況は思わしくありません。この状況下で,養育費が減額できないかというご相談をいただくことがあります。
養育費の決め方は,当事者間の合意(口頭や協議書)で決めるもの,公正証書によるもの,調停・審判によるもの等,様々な種類がありますが,基本的には,相手方と合意ができれば,(手続は決め方によって変わりますが)金額を変更することは可能です。
一方,相手方が変更に応じない場合には,法的な手続きをとって変更していく方法をとることが多いです(養育費を何で決めたかによっても取るべき対応は変わってきますが,今回その点は割愛します。)。
通常,離婚後に,当事者の収入が多少変動したりすることはある程度は予測できるといえるので,その場合であれば,法的な手続をとったとしても,変更できないこともあります。言い方を変えれば,取り決めをした際に予測できた範囲以上の事情の変更があったときに,初めて養育費の減額が認められることになります。
よく問題になる減額事由は,下記のとおりです。
1 家族構成の変動
例えば,支払っている側が再婚して新しいお子さんが生まれた場合,お子さんを育てていた元配偶者が再婚してその相手と養子縁組をした場合,などです。ただし,離婚から再婚までの期間が短い場合には,予測の範囲内と見られてしまう可能性もあるため,注意は必要です。
2 収入の減少
よく主張される点ではありますが,上記のとおり,予測の範囲内と見られてしまう場合には認められないので,注意は必要です。ものの本には,2割程度の減収があった場合には減額を認める例が多いとされているものもありますが,実際上は,単に何割減ったかだけではなく,減収の経緯,今後の見通し等を総合的に考慮して判断されることが多いです。一般的なイメージよりはハードルは高めな印象があります。
以上のとおり,養育費の減額は,無条件で認められるものではなく,減額の理由と,(必要に応じて)法的な手続が必要になります。お悩みをお持ちの方は,一度ご相談いただくことをお勧めしています。当事務所は,初回の相談は無料でご相談を承っておりますので,お気軽にご連絡いただければと思います。
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