民法改正の影響
はじめまして。弁護士法人愛知総合法律事務所・弁護士の田中隼輝と申します。
現在は名古屋の丸の内本部事務所で執務しております。ブログの投稿は今回が初めてなので,まずは簡単に自己紹介からさせていだきます。
私は,愛知県の常滑市出身ですが,現在は名古屋で一人暮らしをしております。出身大学は南山大学で,出身法科大学院は名古屋大学です。入所が今年の1月で,まだ弁護士になってから日は浅いですが,様々な案件を扱う中で勉強させていただいております。法律というのは無数にあり,また時代の変化によって常に変わりうるものなので弁護士になってからも日々勉強の毎日です。さて,法律の変化と言えば,明治時代以来の大改正として民法の改正が話題となっております。民法は多くの法律の基礎となる法律といえるので,その改正による影響の大きさは容易に予想できるところです。
そうなるといつから新民法が適用されるのかとても気になるところですが,その施行は原則として平成32年4月1日とされており,基本的にはその日の前に締結された契約やその日の前に生じた債権債務には旧法が適用されることになります。もっとも,上記の基本的な運用と異なる考え方をしている部分もあるので注意が必要です。例えば,人の生命・身体の侵害に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は「知った時から3年」が「5年」に伸長されます。この点だけでも非常に重要な改正ポイントと言えますが,新法の施行日である平成32年4月1日において既に3年の時効が完成していなければ新法が適用されることとされました。これは不法行為の被害者保護を考慮したものです。
交通事故により生じた損害の賠償を請求しようとする場合に上記改正の影響が生じることになるので,誰にとっても全く関係のない話ではありません。民法の改正に備えて,その内容だけでなく,新法がいつから適用されるかについてきちんと意識する必要があると言えます。まだまだ未熟者ですが,弁護士として日々変わりゆく法律に目を配りながら成長していければと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。