自己破産|免責が認められない不誠実な破産者

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弁護士コラム Column

『誠実な破産者』??

2021年04月30日
刈谷事務所  弁護士 丸山 浩平

『誠実な破産者』という言葉を聞けば、破産をネガティブに考えられている方にとっては「破産する人なのに誠実ってどういうこと?」と不思議に思われるかもしれません。
確かに「Mr.Children」や「きれいは汚い」のような相反する言葉の組み合わせにも見えるかもしれません。

この『誠実な破産者』とは、最高裁(最高裁昭和36年12月13日決定)でも用いられているフレーズであり、私が急に思いついた言葉ではありません。
上記裁判例は、破産手続の免責制度(債務の支払義務を免れること)が憲法29条に定める財産権の保障に反するかという点が争われた事案です。

その中で、最高裁は、免責制度が合憲である理由の1つとして、免責制度が『誠実な破産者』に対する特典であることを挙げたのです。
最高裁のいう『誠実な破産者』の意味については、債権者に対する誠実性と考える見解もありますが、一般には「破産手続に協力すること」と解されています。
つまり、破産手続において、破産者は、誠実に破産手続に協力する必要があり、自己の財産を隠匿したり、債権者を偽ったりすることは許されません。これに違反した場合には『誠実な破産者』ではないとされ(裁判例では『不誠実な破産者』と呼ぶことがあります)、免責が認められないことがあります。
そのため、弁護士は、ご依頼者の通帳や家計の状況を細かくチェックしたり、債務増加の経緯を丹念に聴き取ったりします。ご依頼者にとっては、面倒な聴き取りもしれませんが、これらはご依頼者が言いそびれてしまった事情が後から発覚し『誠実な破産者』ではないと裁判所から思われないために行っているものなのです。

破産手続では、破産者がいかに『誠実』であるかを裁判所に示すのも弁護士の仕事になります。
ご依頼者が『誠実』であることを弁護士も知るためには、やはり何度も面談を重ねることが重要だと思います。

弁護士法人愛知総合法律事務所は、愛知県名古屋市の本部のほかに春日井市、小牧市、津島市、日進市、岡崎市、三重県津市、伊勢市、岐阜県大垣市、静岡県浜松市、静岡市、東京都自由ヶ丘に支所がありますので、お近くにお住まいの方で破産をご検討されている方は、一度ご相談いただければと思います。

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