破産をするかしないか(収支の確認)関内の弁護士が解説
横浜事務所の所長弁護士の牧村拓樹です。今回は,破産について,弁護士コラムを投稿しようと思います。
本コラムを今ご覧の方は,ご自身やご家族が借金の問題で悩んでいる方もいるかもしれません。その際に,破産した方がいいか検討している方もいるかと思います。
破産は,破産できるかの判断について,専門性が要求され,ご自身では判断は困難なことと,破産の手続きについても多数の資料を揃えて,申立をしなければいけないことからすると,弁護士に相談・委任をすることはメリットがあるかと思います。
弁護士に相談する前に,ご自身でできることとして,毎月の収支をまず確認してみてください。自身の収入はどれくらいか,それに対して,毎月の借金の返済額と生活費への支出はどれくらいかを確認します。支出の中で,切り詰めることのできるものがないか確認し,それでも,収入より支出が上回ってしまうとなると返済は難しいとなってしまうかもしれません。
破産が認められるかは,単純に上記の収支だけではなく,他にも確認・検討しなければならないことがあるのですが,自身の収支を確認してみることは,自身にとって有益なことになるので,一度,借金問題で困っている人は,やってみるといいかと思います。
収支を確認してみて,それでもどうしようもないというときは,一度,弁護士に相談してみるのがいいかと思います。
愛知総合法律事務所は,初回無料法律相談を行っており,横浜事務所以外では,関東には東京自由が丘に事務所があります。また愛知県名古屋市を中心に,春日井市,小牧市,津島市,日進赤池,岡崎市,刈谷市に事務所があります。愛知県以外では,三重県津市,伊勢市,四日市市,岐阜県大垣市,静岡県浜松市,静岡市,大阪心斎橋にも事務所がありますので,借金のことでお悩みがある方は,一度,気軽にご相談いただければと思います。