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弁護士コラム Column

養育費と面会交流の決め方

2023年03月06日
日進赤池事務所  弁護士 浅井 航

はじめに

「離婚の際に取り決めた養育費が支払われない」
​「離婚した際に取り決めた養育費を増額(減額)したい」
​「子どもを連れて行った母親(父親)が自分を子供に会わせようとしない」
​「離婚の際にした面会交流の約束を父親(母親)が守らない」
​「面会交流の約束が守られないから養育費を支払いたくない」  

​​法律事務所には、養育費や面会交流に関連してこのようなお悩みを抱えた方がよく相談に来られます。

​​この記事では、あなたがこのような悩みを持たなくてすむように今からできることは何か、このような悩みを抱えてしまったあなたが今からできることは何か、という観点から役立つ情報をご提供できればと思います。

離婚するときに養育費や面会交流について取り決めをしないとどうなる?

まず、一番大切なことは、離婚するときには養育費や面会交流について有効な取り決めを行っておくことです。 

​​これをしないと、相手には何の具体的な義務もないので、養育費を支払ってほしい側、面会交流を行いたい(子供に会いたい)側としては、相手に取り決めをすることを求め、場合によっては家庭裁判所での調停や審判といった手続を行うほかありません。  

​​しかしながら、離婚して次の生活を始めている中で、「養育費(面会交流)について取り決めをしましょうよ」という提案を受けて、素直に応じてくれる人はなかなか多くありません。
​そうすると、調停や審判といった手続きをするにも時間がかかるため、その間養育費は支払われず、子供にも会えない事態となってしまう可能性があります。  

​​このようなリスクがあることから、有効な取り決めを行うことを是非おすすめいたします。  

​​なお、離婚届には、養育費や面会交流について簡単なチェック欄があるだけで、取り決めがなくても受理されて離婚が成立してしまうため、要注意です(親権者については、どちらにするか決めないと離婚届は受理されません。)。

養育費について決めておく条件

取り決めの内容は、後に争いにならないように、具体的かつ明確である必要があり、養育費に関しては、少なくとも①月額、②支払期間、③支払方法、④支払期限を決めておく必要があります。

①月額

養育費は基本的に月額払になるため、一か月ごとに金額を決める必要があります。具体 的な金額は、裁判所が公表する養育費算定表にお互いの収入を当てはめて算出することが多いです。

​​また、裁判所のHPでは、算定表だけでなくその使い方も公表されていて、何をもって収入とするのか、子供が複数人いる場合に一人当たりの金額をいくらと考えるのか、といったことが分かります。  

​​基本は月額払ですが、双方が合意すれば一括払いとすることも可能です。

​​しかしこの場合には、離婚後に経済的な事情に変更があった場合に、月額当たりの金額の増減が認められにくくなったり、受け取った側が子供の養育以外の目的に費消してしまい、追加払いを求められ得るといったリスクがあるため要注意です。

②支払期間

支払期間については、成人するまで、高校卒業まで、20歳になるまで、大学を卒業 するまで等々、考え方が様々で夫婦間での意見の食い違いが起こりやすい部分ですので、話し合いで納得いくように決めるべきです。

​​このうち、高校卒業まで、大学卒業までとすると、浪人や留年によって一年単位で支払期間が延びる可能性もあるため注意しましょう。

③支払方法

口座振込によることが一般的です。取り決めの段階で、振込先口座(銀行名・支店名・ 口座種別・口座番号・口座名義)を特定しておくことが肝要です。

④支払期限

一か月ごとの金額を、毎月何日までに振り込むのかも決める必要があります。

​​これらのほかにも、私立学校の入学金や学費、病気やけがの治療費など、子供のための特別な支出も出てくる可能性がありますので、その分担についても決めておくことが望ましく、たとえば、領収書が提出された場合に●%:●%で負担する、などとすることが考えられます。

面会交流について決めておく条件

面会交流に関しては、①頻度、②連絡方法、③交流の方法(面会・電話・メール・写真の送付等)、④場所、⑤時間について決めておくことが望ましいです。

​​もっとも、例えば、「1か月に1回程度面会交流を行うことを認める。その具体的な日時、場所及び方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、当事者間で携帯電話でのメールの方法により、事前に協議して定める。」といったように、①及び②のみ具体的に定めることもあり得ます。

面会させたくないとき養育費はどうなるか。

親には、離婚をした後にも子供の監護に要する費用を分担して負担する義務(民法766条1項)があり、養育費の支払はこの義務の一環ですので、面会交流と直接の関連はありません。

​​そして、面会交流は、子供の心身に様々な影響を与えることから、子供の福祉に配慮して認めるかどうか判断されることとなりますので、養育の支払を面会交流の条件とすることはできません。

同じ理由で、取り決めた面会を拒否されたからといって、養育費を支払わないという主張も認められません。​​

取り決めた養育費が支払われない場合にはどうしたらいい?

調停や審判といった裁判所の手続や公正証書を作成して決まった養育費が支払われない場合、給料や預貯金など相手の財産を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける強制執行という手続を利用することができます。  

​​また、調停や審判で取り決めを行っていれば、家庭裁判所にから支払義務者に支払を行うよう勧告する履行勧告という制度を利用することもできます。  

​​裁判所を利用せずに取り決めをしたのに支払がなされない場合、公正証書を作成していなければ、調停の申立てをする手間が発生してしまいますので、調停なしで強制執行を可能にするためにも、ぜひ公正証書を作成しておきましょう。

養育費を取り決めた後にリストラされたら?

離婚の際には、その時点での経済状況等の事情を考慮して養育費の分担内容が決められますが、その支払期間が長いため、後に事情が変化することがあります。

​​裁判所での調停や審判で養育費について取り決めがなされていても、調停や審判の申立てを行うことで、養育費の減額や増額を要求することができます。  

​​支払う側が離婚後にリストラされた場合は、まさに経済状況の事情が変化しているので、分担額が変更されることとなります。

​​この場合には、退職証明書や現在の収入資料を提出して、事情が変化したことを明らかにする必要があります。

取り決めた面会が実施されない場合にはどうしたらいい?

裁判所を利用せずに面会交流について取り決めをした場合、面会が実施されないときには調停の申立てをする必要があります。養育費の場合とは異なり、公正証書を作成していたとしても、これによって強制執行の手続を利用することはできません。  

​​裁判所での調停や審判で取り決めがなされた場合、裁判所が義務者に対してその内容を履行するように勧告する履行勧告の制度を利用することができます。しかし、それでも実施されない場合には、再度、調停の申立てを行い、実施方法等について調整をする必要があります。調整が難しければ、審判してもらうことになります。  

​​それでも実施されなければ、強制執行の一環である間接強制を検討することになります。

​​もっとも、これは、強制的に子供を連れてきて面会交流させることができるわけではなく、裁判所が義務の履行を命令し、従わなかった場合に金銭の支払を命令するというもので、心理的負担によって実施を促すものです。

​​また、間接強制を行うには、調停や審判での取り決めの内容がきちんと特定されている必要がありますので、要注意です。

最後に

ここまでご説明した内容を踏まえても、取り決めの文言はこれで問題ないか?公正証書はどうやって作成するのか?面会交流の調停や審判はどのように進められるのか?間接強制のために必要な特定とは?等々、実際に養育費や面会交流の問題に直面した際には様々な疑問に直面することと思います。また、疑問に直面しないことで後々自分にとって不利な状況になってしまうこともあり得ます。  

​​疑問に直面した際には、そして疑問に直面していないけど大丈夫か?と思った際には、弁護士に相談されることをお勧めします。

離婚に関するご相談を初回無料で受け付けております。詳しくはこちらをご覧ください。

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