天白区債務整理の相談 「破産しても残せる財産」【弁護士解説】
2022年11月09日
名古屋新瑞橋事務所
弁護士 佐藤 康平
破産をした場合、破産者は全ての財産を失ってしまうのでしょうか。
裁判所に破産を申し立て、裁判所より破産開始決定がされると、破産者が持っている財産は全て「破産財団」として扱われ、当該「破産財団」は破産管財人が管理処分権を取得することになります(すなわち、破産者は管理処分権を失います。)
上記のとおり、原則として、破産者は、全ての財産を失うということになります。
しかし、この結論では、破産者は生きていくことができません。そのため、例外として、以下の財産については、破産者は、管理処分権を失わず、手元に置いておくことができます。これを、「自由財産」と呼んでおります。
1 破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)
典型的には、破産手続開始決定後の給与等があります。
2 99万円以下の現金
3 法律上差押が禁止されている財産
これには、生活に欠くことのできない家財道具が含まれています。
上記「自由財産」により、破産者は、破産手続を開始しても、生活を維持することができます。
また、これに含まれない財産についても、破産者の生活のために不可欠であると裁判所が認めてくれる場合には、手元に残すことが許可される場合があります。これを、自由財産の拡張と言います。
例えば、生命保険や自動車等は自由財産には含まれませんが、これが生活に不可欠と言えるような場合には、同様に自由財産と扱うことが許可されることがあります。
破産をしたいが、どのような生活が待っているか不安で相談できないという方も少なくないように思います。
そのような方も、是非、愛知総合法律事務所にご相談下さい。
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