遺言の種類
2021年11月01日
名古屋新瑞橋事務所
弁護士 佐藤 康平
「終活」という言葉が一般化して久しいですが、将来のために遺言を書いておくことを検討されている方も多いのではないでしょうか。
遺言には、大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言には、
1 自筆証書による遺言
2 公正証書による遺言
3 秘密証書による遺言
があり、
特別方式の遺言には、
1 死亡の危急の迫った者の遺言
2 伝染病隔離者の遺言
3 在船者の遺言
4 船舶遭難者の遺言
があります。
このうち、特別方式の遺言は、隔離された環境や緊急時における遺言を規定するものであり、皆様が当該遺言について検討する機会は少ないように思います。
一方、普通方式の遺言については、どの方式で記載をすることが良いか、悩まれることもあるかもしれません。
弁護士としては、特別な事情がない限り、公正証書による遺言を強くお勧めしております。
公正証書による遺言は、証人2名の立ち合いが必要であること、原則として公証役場にて作成をすることが求められること(病気等により、公証役場に行くことのできない事情がある場合には公証人に病院等に来ていただくことができることはあります。)、自筆証書による遺言に比べて、手続が厳格になっております。また、作成には費用がかかります。
上記のとおり、公正証書遺言の作成には一定の手間と費用がかかりますが、その分、厳格な手続により作成されるため、自筆証書遺言に比べて、作成された遺言の内容が死亡後に争いになることが少ないです。
また、自筆証書遺言による場合には、死亡後に、遺言について家庭裁判所の検認手続を経る必要がありますが、公正証書遺言による場合、同手続が不要になりますので、速やかに、遺言の内容の実現が可能になります。
せっかく遺言を残すのであれば、できる限り死亡後に同遺言について争いになることは避けたいものです。
遺言の作成をお考えの方は、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。
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