「相手が離婚してくれない場合」
刈谷市で行われている市民相談では、離婚や別居、親権、夫婦問題に関するご相談は平成29年以降毎年150件以上、多い時では200件近くありました。(刈谷市の統計より)そこで、今回は「離婚してくれない、応じてくれない相手への対応」というテーマで、弁護士法人 愛知総合法律事務所刈谷事務所所長が解説いたします。
相手が離婚してくれない場合
離婚の相談を受けていると,相談者は離婚する意思を固めているものの相手が「なぜ離婚するのか分からない」と言うために離婚の話が進まないというケースがあります。
離婚したい理由がお金の使い方,義両親との距離感,生活スタイルなど価値観のズレによるものであれば,何度説明しても相手に納得してもらうのは難しいのだと思います。
何度話し合いをしても進展しないため,だんだん「自分が間違っているのではないか」と思ってしまう方もいらっしゃいます。
離婚拒否されたら
そういった相談を受けた場合,私は,「次のステージに持っていく」といったアドバイスをすることがあります。 例えば,別居をする,働き始めて自立の準備をする,弁護士に依頼する,調停を提起するなどです。
このように離婚したい意思を外形上も明確にすることで,相手も相談者の離婚したい気持ちが本気なのだと考え,離婚協議に応じてくれる可能性が高まります。
もっとも,子供を連れて別居した場合には子供を愛している相手に不信感を与えて離婚協議が難航したり,弁護士に依頼することで相手が財産状況を隠すようになり財産分与が少なくなってしまったりすることもあります。
当事者同士の話し合いが進まない場合には,一度弁護士に相談をしてアドバイスをもらうのが有益だと思います。
弊所は離婚相談を初回無料で承っておりますので,お気軽にご連絡いただければと思います。
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本コラムを執筆しました
丸山は,弁護士法人愛知総合法律事務所刈谷事務所にて執務しております。
西三河(豊田市,岡崎市,碧南市,刈谷市,安城市,西尾市,知立市,高浜市,みよし市,幸田町)や大府市,豊明市,東浦町など近隣にお住まいの方で,離婚をはじめ,交通事故,相続,刑事事件,労働問題,借金問題などの問題を抱えている方がいらっしゃいましたら,どうぞお気軽にご相談ください。