遺言の書き直し
2021年10月01日
名古屋新瑞橋事務所
弁護士 佐藤 康平
一度遺言を書いたら、二度と撤回はできないのでしょうか。
民法では、
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」(民法1022条)
と規定され、いつでも、全部または一部の撤回ができるとされています。
撤回の方法としては、
1 端的に、撤回をする旨の遺言を作成する方法
2 前の遺言と抵触する旨の遺言を作成する方法
があります。
また、生前に、遺言に記載された内容と抵触する行動をとることにより、撤回とみなされることもあります。
具体的には、例えば、ある不動産をAに渡すという遺言をした後に、同不動産をBに生前贈与したような場合、Aに渡すという遺言は撤回されたものとみなされます。
これらは、遺言は、遺言者の最新の意思を尊重するためのものであると考えられます。
なお、細かいことですが、注意したい点として、
1回目の遺言を2回目の遺言で撤回した後に、3回目の遺言で、2回目の撤回行為を撤回するとしても、例外はありますが原則として、1回目の遺言は復活しません(分かりにくいですね。非復活主義といいます。)。
上記のとおり、遺言は、いつでも書き直すことができます。
遺言の作成をお考えの方は、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。
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