婚姻関係破綻後の不貞行為?
2021年09月07日
名古屋新瑞橋事務所
弁護士 佐藤 康平
一般論として、配偶者が不貞行為を行った場合、その不貞の相手方に対して慰謝料請求をすることができます。
では、既に長期間にわたって別居をしており、連絡も取っていない等、夫婦としての実態がないような状況で不貞行為があった場合でも、不貞相手は、慰謝料の支払い義務を負うことになるでしょうか。
これについては、判例上、
「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」
として、婚姻関係が破綻をした後に不貞行為があった場合は、慰謝料請求はできないとされています。
実務上も、不貞慰謝料請求に対して、婚姻関係が破綻している旨の主張がなされることがしばしば見られます。
しかしながら、上記の例のように、明らかに夫婦としての実態がないような場合はともかくも、単に夫婦仲が悪かったという程度の事情では、婚姻関係が破綻していると認められることは多くはありません(慰謝料金額を決定する上では、重要な要素にはなります。)。
何をもって「破綻」というかは非常に難しい問題ですが、不貞行為がされた時期の夫婦の状況について、個別具体的に判断をする他ないように思います。
当事務所では、不貞行為による慰謝料請求に関する事案も、数多く扱っております。
お困り事がございましたら、愛知総合法律事務所まで、ご相談を頂ければと思います。