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弁護士コラム Column

離婚調停と電話会議

2021年08月02日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

離婚をする手段としては、大きく分けて、

​​ 1 協議離婚
​ 2 調停離婚
​ 3 裁判離婚

​​ の3つがあります。
​裁判離婚をするためには、原則として、調停手続を経ている必要があります(これを、調停前置主義、といいます。)。

​​ このうち、離婚調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所に提起する必要があります。
​ 具体的には、例えば、名古屋に住んでいた夫婦の一方が東京に引っ越しをした場合、名古屋に残っている側から離婚調停をする場合、東京の裁判所に提起すべきことになります。
​​反対に、東京に引っ越した側から離婚調停をする場合、名古屋の裁判所に提起すべきことになります。

​​ こう聞くと、離婚調停をすることが大変そうに思えますが、そのような場合には、電話会議により、調停を進行することができる場合があります。
​ 具体的には、弁護士事務所と裁判所を電話でつないで、電話で調停手続を行います。
​この手段により、上記のような出廷の負担を減らすことができます。
​ (ただし、調停成立時等、どうしても出廷を要する場合もあります。)

​​ 離婚にあたってお悩みの方、相手方が遠方に引っ越してしまった場合でも、上記のとおり対応ができることがありますので、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。

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