離婚と公正証書
2021年07月06日
名古屋新瑞橋事務所
弁護士 佐藤 康平
「離婚をすることになったのですが、公正証書を作成した方が良いでしょうか。」
弁護士をしておりますと、このようなご相談を頂くことが頻繁にあります。
そもそも、離婚における公正証書(離婚給付等契約公正証書といいます。)とは、離婚にあたっての条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、等)等について、公正証書の形で契約を残すものです。
公正証書は、公証人が作成し、内容を証明するものになりますので、通常の合意書等の方法に比して、そんなつもりで契約したのではないとか、だまされて書いたとか、実は他に請求するものがあるとか、そのようなことを後から言われる可能性が低いという特徴があります(もちろん、全くないわけではないでしょうが。)。
また、特に養育費等の継続的な給付については、将来的に何らかの事情で支払いが滞ってしまうことも珍しくありません。
そのような場合、公正証書において、強制執行に服する旨の記載があれば、当該公正証書に基づき、強制執行を行うことが可能になります。
元々、契約書がその意味を発揮するのは、契約内容が守られなかった時です。
そのような場合に、上記のとおり、公正証書は非常に強力な効果を持ちます。
このようなことから、私としては、離婚の際には、公正証書を作成することをおすすめしております。
離婚にあたってお悩みの方、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。
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