交通事故の過失割合と交通事故の発生における「過失」

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弁護士コラム Column

連休と交通事故

2021年05月06日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

昨年と本年は新型コロナウイルスの感染拡大により交通事故数は減少をしているようですが、通常、GWや年末年始のような連休は、交通事故数が増加すると言われております。

​​ 交通事故事件において多く争いになるのが、過失割合です。
​ 実務上、多くの交通事故の過失割合は、東京地裁民事交通訴訟研究会というところが発行している、別冊判例タイムズという著書を参考に決定されております。
​ そこでは、例えば、進路変更による事故については、進路変更車と直進車の基本過失割合として、70:30とされております。

​​ しかしながら、個別具体的な事案によっては、そのような基本過失割合を修正すべきケースや、(なお、同書には、修正すべきケースについても、列挙されております。)、場合によっては、基準そのものの適用をすべきではないケースもあります。

​​ そのような場合は、交通事故の発生における「過失」とは何かというところにさかのぼって、個別具体的に検証をすることが必要となります。

​​ 交通事故でお悩みの方、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。
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