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弁護士コラム Column

第三者からの情報取得の手続

2021年04月05日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

前回コラムにて、財産開示手続についてお話をさせて頂きました。
​ しかし、財産開示手続を行っても、債務者が正当な理由なく財産開示期日に出廷をしてこないケースもあります(その場合に、刑事処罰の対象になり得ることは、前回コラムにてご説明をさせて頂いたとおりです。)。
​ そのような場合に、債務者の財産を探す手続が、第三者からの情報取得の手続です。

​​ 第三者に対する情報開示の手続とは、債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続です。
​ これまでは、弁護士会照会という手段により、債務者の財産に関する調査を行うことが主たる手段であったところ、上記は、裁判所の手続により、財産の開示を目指す制度となります。
​ 具体的には、

​ 1 不動産に関する情報
​ 2 給与に関する情報
​ 3 預貯金に関する情報
​ 4 上場株式、国債等に関する情報
​ に大別されます。

​ ただし、不動産に関する情報については、できるようになるのは、もう少し先になります。

​​ いずれも、情報を取得するためには、それぞれ必要な要件が定められております(ここでは、詳細までは割愛いたします。)。

​​ 相手方からの金銭の回収がうまくいっていない方、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。
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