財産開示手続について
2021年03月01日
名古屋新瑞橋事務所
弁護士 佐藤 康平
せっかく裁判所で金銭の支払い請求を認めてもらったのに、全く支払ってくれない。
相手方の財産をいろいろと調べたけれど、分からない。
こんなご相談を頂くことがあります。
財産開示手続とは、そのような場合に、債権者が債務者の財産に関する情報を得るための手続で、債務者が財産開示期日に裁判所に出頭し、債務者の財産状況を明らかにしてもらう手続です。
この制度は、従前から存在していたのですが、令和2年4月に民事執行法が改正され、今までよりも使用しやすくなりました。
相手方からの金銭の回収がうまくいっていない方、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。財産開示手続が、回収のための足掛かりになることがあります。
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