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弁護士コラム Column

離婚に伴う年金分割の按分割合はなぜ0.5なのか

2020年08月28日
刈谷事務所  弁護士 丸山 浩平

 弁護士をつけずに夫婦双方で離婚の話し合いをしていると,年金分割の按分割合について揉める場合があります。
 ​年金分割について,家庭裁判所の実務では対象期間の按分割合を0.5とすることがほとんどですが,納得されない相手も多いと思います。例えば,「長期間別居しているのに,なぜ離婚時までの期間を分割するのか」,「自分が働いて得た年金なのに,なぜ対等に分けないといけないのか」など夫(妻)に言われて困っている方もいるかもしれません。そのように言われて困っている方に参考となる裁判例が最近出ましたので,ご紹介致します。
 ​大阪高裁令和元年8月21日決定(判時2443号53頁)は,婚姻後約9年間同居した後に別居し,婚姻から約44年後に離婚した事案です。つまり,別居期間は35年(婚姻期間の約8割)にも及んでいたのですが,裁判所は,年金分割の対象期間の按分割合を0.5が相当と判断しました。
 ​その理由について,裁判所は,「夫婦は互いに扶助義務を負っているのであり(民法752条),このことは,夫婦が別居した場合においても基本的に異なるものではなく,老後のための所得補償についても,夫婦の一方又は双方の収入によって,同等に形成されるべきものである。」としています。つまり,別居をしていたとしても,離婚をしておらず法的に婚姻関係である以上は,民法752条に基づく相互扶助義務を負うため,離婚する際には同義務に基づき形成された年金を0.5の按分割合で分ける必要があるというのです。
 ​また,被用者年金が夫婦双方の所得補償という社会保障的機能を有する制度であるというのが,この考えの前提にあります。年金分割の按分割合で揉めているご夫婦がいらっしゃいましたら,本裁判例を示して説得するのも有用かと思います。もっとも裁判例というのは事案判断ですので,事案によっては違う判断もありえます。
​ ​最終的には,弁護士に相談してご自身の場合ではどうなるかご相談されるのが望ましいと考えています。

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