暴力をふるった配偶者から別居先を追跡されない方法
2018年12月07日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 岩田 雅男
1.はじめに
この記事をお読みになっている方の中には,配偶者からのDVでお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
DV対策については,当ブログの過去記事(DV対策 )でもご紹介させていただいておりますが,今回は,「暴力をふるった配偶者から別居先を追跡されない方法」についてお話をさせていただければと思います。
2.こんなお悩みはありませんか
配偶者からのDVが原因で,身体の危険を感じた際に,どうしても別居先を隠しながら別居せざるをえない場合もあるかと思います。
また,特に,就学中のお子様がいらっしゃった場合には,別居先の学校に転校するために,住民票を別居先の住所に移動させる必要 も出てきます。
しかしながら,配偶者は,もう一方の配偶者の住民票を取得することが可能です。そこで,配偶者の地位を用いて,住民票を取り付けると,別居先の住所が明らかになってしまう可能性があります。
そんな場合に必要になるのが「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」です。
3.支援措置の内容,方法
この支援措置を講じれば,住民票の写しの交付や,住民基本台帳の一部の写しの閲覧,戸籍の附票など,住所が分かる資料の閲覧を制限することができます。
これができれば,住民票から追跡を受けることはできなくなります。
支援措置を受けるためには,警察や,配偶者暴力相談支援センターに相談して,支援措置を受けることが相当であるという意見をもらう必要があります。
その上で,住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等に,この意見を記載した書類を提出することで,支援措置を講じてもらうことができます。
4.今後のご相談について
今回は,役所で行っている支援措置の制度についてご紹介させていただきましたが,暴言・暴力・DV等の根本的な解決ではありません。
暴言・暴力・DV等でお悩みの方は,是非弊所までご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士岩田雅男