愛知総合法律事務所大阪心斎橋事務所は、大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅、大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅から徒歩3分の距離にあり、お客様にご利用頂きやすい立地となっています。
Legal Service -ご相談内容-
News -お知らせ-
- 24.11.28重要
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【12月1日より】愛知総合法律事務所 電話番号変更のお知らせ
- 25.02.03ご案内
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豊橋事務所オープンのお知らせ
- 25.01.27ご案内
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78期司法修習生対象 WEB説明会のお知らせ
- 25.01.06ご案内
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事務所報<ルネサンス>No61(2025年1月)を公開いたしました
- 24.12.25採用情報
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ウィンタークラーク募集のお知らせ(79期司法修習予定者向け)
Consult -法律相談-
面談、オンライン、電話による法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
面談、オンライン、電話による
法律相談を実施しています。
どの相談方式でも初回のご相談は無料です。
大阪の弁護士による無料相談について
弁護士法人愛知総合法律事務所大阪心斎橋事務所は開所以来、大阪市内の方はもちろん、枚方市、堺市や大東市、岸和田市、奈良や兵庫などからも、大阪市近隣の方からもご相談を頂いております。お気軽にご相談より良いリーガルサービスをご提供できるよう、弁護士、スタッフともに日々切磋琢磨しております。相談者様としては、法律事務所へお電話する際、法律相談へのハードルが感じられる部分があるかと思います。そうしたご不安を解消するため、大阪心斎橋事務所では多様な相談方法をご用意しております。
3つの無料相談方法について
大阪心斎橋事務所では、①面談相談、②電話相談、③オンライン相談の3つの無料相談をご用意しております。
1 面談相談
相談内容の如何を問わず、初回30分無料で承っております。もっとも、事件が複雑となる場合が多い離婚・相続に関するご相談は、初回1時間無料とさせていただいております。依頼者と対面してお話を聞くことができるので、お悩みを具体的に把握し、的確なアドバイスをすることが可能となるため、オススメです。
2 電話相談
お怪我をされている方など大阪心斎橋事務所までご来所いただくことが難しい場合に、オススメできる相談方法です。一度お悩みを事務局で伺い、その後弁護士より折り返しのお電話を差し上げるという形式をとっております。
3 オンライン相談
ご来所いただけない場合でも弁護士と対面と近い形で相談されたいという方にオススメしております。
②電話相談および③オンライン相談は、相談内容によっては①面談相談のご案内をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
面談相談の予約の方法
まず、大阪心斎橋事務所へご相談者様よりお電話いただくところからスタートとなります。
(電話番号は06-6786-8643)
大阪心斎橋事務所では、お電話いただいた相談者様や今回お悩みのお相手となる方などの氏名等の聞き取りをさせていただいております(弁護士法により相談者様と利益の相反するお相手からすでにご相談を受けていた場合には、相談者様からのご相談をお断りしております。ご了承ください)。
相談がお受けできるかを確認後、相談内容の詳細を聞き取りいたします。
①面談相談、③オンライン相談ご希望の方は、日程調整をさせていただきます。
②電話相談ご希望の場合は、本日中もしくは翌営業日に弁護士からお電話いたします。
大阪心斎橋事務所の法律相談
大阪心斎橋事務所の法律相談では、相談者様のお悩みの解決のため、少しでも多くのアドバイスをさせていただきたいと考えております。
相談者様が現在抱えてらっしゃるお悩みをお気軽にご相談ください。お悩みの整理が難しい場合には、そのままお答えいただいて問題ございません。弁護士も一緒にお悩みの整理からお手伝いいたしますので、ご安心ください。
また、ご相談に関する資料につきましても、基本的にご準備していただく必要はございません。必要な資料がある場合は、あらかじめ受付担当からご案内いたしますので、ご安心ください。弁護士に聞きたいことや見てほしい資料がある場合は是非ご持参ください。
弁護士への早めの相談が大事
法律に絡むお悩みは多くの場合日常生活にとけこみ、ご自身でお悩みが法的に解決できるかどうかを判断することは難しいと思います。それゆえ、なかなかどのようにすればいいのかと迷われ、モヤモヤしながら日々を過ごしている方も多いと思われます。
また、弁護士に頼むということ自体に高いハードルを感じ、迷われている方もいるかもしれません。
ですが、小さなきっかけが、後々大きな問題と転化する場合もございます。弁護士に早めにご相談いただくことで、問題が整理され解決策が見いだせるかと思います。当事務所では、無料相談=ご契約とは考えておりません。まずは大阪心斎橋事務所までお気軽にお電話いただければと思います。
ですので、現状お悩みがございましたら、一度ご来所いただき、お悩みを聞かせてください。弁護士がお悩みに寄り添い、抱えてらっしゃるご不安を取り除くお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
- ※事案によっては法律相談に応じられないことがありますので、予めご了承ください。
- ※面談でのご相談の場合、初回(30分程度)無料です。
- ※ご相談前にお聞きします個人情報は、相談受付のために必要な聞き取りになります。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
Reason -選ぶ理由-

大阪メトロ御堂筋線
心斎橋駅から徒歩3分

本部事務所との連携
愛知総合法律事務所は、支所と名古屋丸の内本部事務所が連携しており、各分野の専門チームと連携して事件を処理することで、どこの支所でも本部事務所と変わらない良質のリーガルサービスの提供を心がけております。

初回の相談料は無料
すこしでも皆様に身近な存在となれますように、お電話等による無料法律相談を実施しております。
Column -弁護士コラム-
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【スシロー迷惑行為・バイトテロ】刑事・民事上の責任を大阪の弁護士が解説
はじめに昨今、回転ずしチェーン店において、他人の注文した商品を勝手に食べる、醤油容器をなめる、商品にアルコールを噴射するなどという行為を動画に撮影し、その動画が拡散されたことによって社会的に大きな非難がなされるといったことがありました。 また、これと似たようなものとして、店の従業員が商品や調理器具等を不適切に扱う様子などを動画に撮影し、それが投稿されるといったことも度々起きています。 これらの行為について、刑事上・民事上の責任が問われることはないのか、問われるとしてどのような責任なのかといったことについて、元検事、大阪心斎橋事務所所長の鈴木嘉津哉弁護士が解説していきます。バイトテロ等の迷惑行為は刑事上の何罪になるのか 動画に映っている人物達は、悪ふざけのような感覚で各迷惑行為を行っていると思われます。 しかしながら、これらの「迷惑行為」は、単なる「迷惑」に留まらず、下記の刑法上の「犯罪」に該当する可能性があります。 ・他人の注文した寿司を勝手に取って食べる行為 =窃盗罪(刑法235条)、偽計業務妨害罪(刑法233条) ・容器をなめる、商品にアルコールを噴射する =器物損壊罪(刑法261条)、偽計(威力)業務妨害罪(刑法233条、234条) ・アルバイトが商品や器具等について不適切な取扱いをする =器物損壊罪、偽計(威力)業務妨害罪それぞれの犯罪が成立する理由 これらの迷惑行為の内容と成立する可能性のある犯罪名を見て、「何も壊していないのに器物損壊?」「誰かを騙しているわけでもないのに偽計?」と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。 確かに、文字からのイメージだけでは、各行為がそれぞれの罪に該当するのかはっきりしませんし、条文上も「偽計を用いて・・業務を妨害した」「他人の物を損壊し、又は傷害した」としか規定されていません。 しかしながら、これらの条文については、過去の判例等から、どのような行為に対してこれらの犯罪が適用できるのか下記のような解釈がなされています。・器物損壊:物の効用を滅失する行為にも罪が適用される (例)食器に尿をかける行為 ・偽計業務妨害:相手を積極的にだますような行為に限らず、相手の不知又は錯誤を利用して業務を妨害する行為も含まれる (例)店に無言電話を架け続けるこのように、過去の判例等からなされる解釈によって、問題となっている各迷惑行為にも刑法上の罪の適用の可能性が出てきます。各迷惑行為を行った場合、逮捕されるの? 犯罪を行った疑いのある人がいるとき、すべてのケースで逮捕できるというわけではなく、逮捕をするには、「逮捕の必要性」が認められる場合に限られます。 逮捕の必要性が認められるかどうかは、証拠隠滅の可能性があるか、逃亡の可能性があるかといった点が考慮されます。 したがって、逮捕されるか否かは、個別の事案によりけりということになります。 昨今の問題動画に映っている人物の中には、未成年者も存在する可能性がありますが、未成年者の場合でも、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると判断された場合、逮捕されるといった可能性はあります。各迷惑行為を行ったことについて起訴されてしまう可能性は? ある事件について、犯罪行為そのものや、故意の有無を立証する証拠がなければ起訴されることはありませんが、仮に、犯罪を立証する証拠がある場合であっても、起訴猶予処分になることもあります。 今回のような場合、起訴猶予処分になるか否かは、被害額の多さ、被害弁償の有無、反省の態度の程度、前科前歴の有無、社会的影響の多寡など様々な事情が考慮されることになります。 事案の内容によって、起訴されるかどうかは様々ではありますが、一般的には、被害弁償を行い、被害者側が行為者を許しているといったような状況であれば、比較的、起訴猶予(不起訴)となる可能性は上がるといえます。 なお、行為者が少年(20歳未満)であった場合には、事件は、全件家庭裁判所に送致され、家庭裁判所において、審判をするかどうかなどが決められるという流れになり、20歳以上の人の手続とは異なる流れになります。民事上の責任はどうなる? ここまでは、刑事上の責任(どのような罰を受けるか)について解説してきましたが、迷惑行為を行った人は、刑事上の責任のみではなく、民事上の責任を追及される可能性もあります。 民事上の責任とは、要するに、迷惑行為によって生じた損害を賠償する(金銭で支払う)責任というものであり、刑事事件としては不起訴になったとしても、民事上の責任についてはまた別ということになります。 民法上、故意又は過失によって他人の権利を不法に侵害した者は、その損害を賠償する、と定められていますが(民法709条)、各迷惑行為者は、この「不法行為責任」を負う可能性があります。どこまでの「損害」を賠償する必要があるの? 民事上の不法行為責任を負うとしても、発生した損害としては、器具等の交換費用、清掃費用、迷惑行為を行った商品の交換費用、今後入るはずであった店の利益など様々なものが考えられます。 中でも、「迷惑行為によって店の信用が下がり、将来得られるはずであった利益が得られなかった」として損害賠償を請求される場合、その額は巨額なものになってしまう可能性があります。 この点については、必ずしも認められる損害というわけではなく、損害賠償請求をする側(店側)が、迷惑行為によって売上が下がったこと、すなわち、迷惑行為と発生した損害の間に因果関係があることを具体的に立証する必要があります。 この因果関係の立証については、簡単なものではなく、迷惑行為に対して売り上げ減少分が必ず損害とみなされるわけではありませんが、具体的な立証がなされた場合には、それに応じた損害額の認定がなされる可能性があります。最後にこれまで解説してきたとおり、昨今話題となっている迷惑行為は、刑事上・民事上共に大きなリスクがある行為であるといえます。 したがって、もし、迷惑行為をしてしまった、逆に、店として従業員に迷惑行為をされてしまったという場合は、早めに刑事上・民事上の対応をする必要があります。 その際に、お困りのことがあれば、お気軽に弊所大阪心斎橋事務所までお問合せください。初回無料でご相談を受付ております。大阪心斎橋事務所へのご相談はこちらから
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交通事故での弁護士費用特約について
はじめに自動車を運転される方は、交通事故に遭ってしまった際に備えて自動車保険に加入されているのではないでしょうか。その際、自動車保険の特約として「弁護士費用特約」を併せて契約されてらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。今回は、交通事故における弁護士費用特約についてご説明します。弁護士費用特約とは 弁護士費用特約とは、その名のとおり弁護士費用に関する特約です。具体的には自動車にかかわる交通事故(※自転車との事故や、日常生活上の事故も対象になる契約もあります。)の被害に遭われた方が、事故の相手方に損害賠償請求を行う場合に、弁護士に依頼した際の着手金や報酬金といった弁護士費用や、法律相談費用について保険金が支払われる特約です。弁護士費用特約は、相手方に賠償請求を行う場合の弁護士費用に対して保険金が支払われるものになりますので、相手方から賠償を請求されているような場合や自身が加入する保険会社に保険金を請求するような場合には利用できません。また、被害に遭った方自身が無免許運転や飲酒運転をしていた場合などにも弁護士費用特約の利用はできないとされています。弁護士費用特約のメリット ここからは弁護士費用特約のメリットについてご説明します。交通事故に遭った場合、まずは保険会社の担当者が相手方との交渉に当たることが一般的ですが、完全な被害事故(相手方の全面的な過失による事故)である場合には、被害に遭われた方が加入している保険会社の担当者は交渉の窓口となることはできないとされています。そのため相手方の全面的な過失による事故の被害に遭われた方は、基本的にご自身で相手方や相手方が加入する保険会社の担当者と交渉しなければならないことになります。しかし、被害に遭われた方自身が相手方との交渉をすることは実際には難しい場合も多いのではないでしょうか。 そのような場合には、交渉や裁判などの対応を弁護士に依頼することを考える必要が出てきますが、弁護士費用特約に加入していなければ、依頼する弁護士に支払う着手金や報酬金と言った弁護士費用について自らが負担する必要が生じます。 そのため、例えば軽微な物損事故等、事案によっては弁護士に依頼したとしても費用倒れになってしまうことがあり、泣き寝入りしなければならなくなってしまうこともあるでしょう。他方、弁護士費用特約に加入されていらっしゃる場合には、弁護士費用は保険金により支払われますので、費用のことは気にすることなく弁護士に依頼することができます。(※特約には上限金額が定められていますので、これを超える場合には自己負担が生じることがあります。)このように、交通事故の被害に遭われた方が、弁護士に依頼する費用を支払う保険が弁護士費用特約であり、費用を気にすることなく弁護士に依頼し、交通事故の解決を進めることが可能となることが弁護士費用特約の最大のメリット言えるでしょう。(※相手方の全面的な過失による事故の場合以外でも弁護士費用特約の利用は可能です。)人身事故におけるメリット 上記のとおり、弁護士費用特約に加入されいらっしゃる場合、弁護士に依頼した際に費用を負担する必要がないことが最大のメリットですが、人身事故の被害に遭われた場合にはそれ以外のメリットが生じる場合があります。人身事故の被害に遭われた方は、相手方から通院に対する慰謝料や休業損害等人身損害に対する賠償を受けることが可能ですが、弁護士に依頼していない場合、には、相手方の保険会社は、任意保険の基準や、自賠責保険の基準に基づいて算定した金額の賠償の提案を行うことが一般的になされています。他方、弁護士に依頼した場合には、人身事故における裁判実務上の基準(裁判基準)に基づいて損害額を算定し、相手方保険会社と交渉することとなります。そして、任意保険や自賠責保険の基準に基づいて算定した金額よりも、裁判基準に基づいて算定した金額の方が高額になることが一般的です。(※ただし、全ての場合に裁判基準が高額になるわけではありません。)しかし、弁護士に依頼していない場合、裁判基準での賠償を相手方保険会社が応じてくれるケースは多くはないのが実情です。そのため、裁判基準での賠償を求めるためには、弁護士に依頼しなければならないことがほとんどです。そして、これまでにもご説明させていただいたとおり、弁護士費用特約に加入されていた場合には、弁護士費用を気にすることなく弁護士に依頼することが出来ますので、人身損害に関する賠償については裁判基準に基づいて、より高額な賠償を受けることができるというメリットが生じるのです。まとめ 以上が弁護士費用特約に加入した場合の主なメリットとなります。もし、交通事故の被害に遭われた方が弁護士費用特約に加入されていらっしゃるのであれば、費用の負担をすることなく弁護士に相談や依頼をすることができますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
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成人年齢変更に伴い税金はどう変わる?
令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられることになりました。 これに伴って相続税と贈与税にも影響が出てきますので、それについて簡単に説明いたします。相続税では未成年者が財産を取得した場合、成人に達するまでの年数1年につき10万円の税額控除を受けることができます。(例)5歳の時に相続税額200万円となる財産を取得した場合 <改正前> (20歳-5歳)×10万円=150万円→未成年税額控除額 相続税額200万円-150万円=50万円の納税となります。 <改正後> (18歳-5歳)×10万円=130万円→未成年税額控除額 相続税額200万円-130万円=70万円の納税となります。 改正前と後では20万円多く税金を納めなければならなくなりました。 一方、贈与税では父母や祖父母から財産を受け取った年の1月1日において、受け取った人が成人している場合は税率が低くなる特例税率を使用することができます。 また、60歳以上の父母や祖父母から成人以上の子や孫に贈与をした場合一定の要件を満たすと、贈与税額を一定額相続時に繰り越すことができる相続時精算課税制度があります。 このような規定は今まで受け取る子や孫の年齢が20歳以上という要件でしたが、18歳以上から適用することが可能となりました。その他には、結婚子育て資金の一括贈与の非課税や住宅取得等資金の贈与の非課税、非上場株式の贈与の納税猶予などがあります。 このように成人の年齢が変わることによって、税金にも影響してきますので注意していただければ幸いです。