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弁護士コラム Column

離婚後の年金分割

2017年03月21日
高蔵寺事務所  弁護士 服部 文哉

​今回は,「すでに離婚をしたが,離婚のときに特に条件を定めなかった」という場合についてお話したいと思います。 離婚において,「子どもの親権をどうするか」は必ず決めなくてはならない事項です。日本の法律では離婚のときに親権者を定めることになっており,離婚届にも親権者の記載欄があります。 

​​これに対して,財産分与,養育費,慰謝料といった財産上の問題については,離婚時に決める必要がありません。

​​もちろん弁護士が離婚手続きに介在するときは財産上の問題についても検討するのですが,夫婦だけで協議離婚を行った方のなかには,財産上の問題については特に考えずに離婚だけした,という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 何も定めずに離婚をしたあとでも,財産上の問題をあらためて決めることは可能です。

​​時効の問題はありますが,あらためて相手方と協議することはもちろん,裁判上の手続きを利用することも可能です。 

​​「子どもがいないので養育費は請求できない」,「夫婦間に特にめぼしい財産もないので財産分与も請求する必要がない」,という方も,年金分割に関しては定めておくべきではないでしょうか。

​​年金分割とは,婚姻期間中の厚生年金,共済年金の保険料納付を分割して,夫婦双方の年金額を変更しようとする制度です。例えば,妻が専業主婦だった場合,離婚後の妻の年金額が少なくなり,生活に困窮してしまうことが予想されます。

​​そこで,年金分割により,婚姻期間中の夫婦双方の保険料納付額自体を変更する必要があるのです。離婚から2年以内であれば,離婚後であっても年金分割を行うことができます。 

​​年金分割には合意分割と3号分割という二つの制度があります。合意分割は夫婦で合意して保険料納付額の分割割合を定める手続きです。ただし基本的には分割割合は0.5,つまり等分に分けるということになるかと思います。

​​3号分割は「平成20年4月以降分」かつ「請求者が3号被保険者(会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人)」の場合に合意なしに強制的に分割割合を0.5として年金分割を行う手続きです。

​​3号分割であれば一人で手続きが出来ますが,平成20年4月以前から結婚していた方や共働きだった方の年金分割には合意分割部分が出てくることになります。 

​​離婚後に思い立って合意分割を行う場合,原則として元夫婦双方が二人で年金事務所に行く必要があります。愛知県内の年金事務所は,名古屋市東区,名古屋市南区,名古屋市西区,名古屋市北区,名古屋市中区,名古屋市中村区,名古屋市昭和区,名古屋市熱田区のほか,名古屋市外にも8カ所あります。

​​二人で一緒に行くのは抵抗があるという方であれば,弁護士等,代理人を立てることも可能です。分割割合について合意できない,相手方が年金事務所まで来てくれないという場合は,裁判所に調停を申し立てることになるだろうと思います。 

​​苦労して離婚したあと,さらにお金のことで相手と交渉するのは嫌だな,と感じる方は多くいらっしゃると思います。しかし,離婚後の人生を考えたときに,お金のことについて決めておくことは大切なことです。時効の問題もあるので,いつまでも後回しにできるわけでもありません。

​​愛知県近隣にお住まいの方で,こういったお悩みをお持ちの方は,是非一度当事務所の無料相談にいらっしゃることをお勧めします。   高蔵寺事務所 弁護士 服部 文哉

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