法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋の弁護士にご相談下さい!名古屋丸の内の法律事務所で弁護士による無料法律相談実施中!

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

弁護士の頼み方

2015年12月07日
日進赤池事務所  弁護士 水野 憲幸

 離婚を行う方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、どの方法で離婚をする場合でも、弁護士に依頼することが可能です。
 また、手続きの途中から弁護士に依頼することも当然に可能です。
 例えば、離婚の調停を自分で行っていたが、うまく行かないということで、調停の途中から依頼を受けることも少なくありません。
 それぞれの方法について、メリット、デメリットがありますので、どのように手続きを進めていけば良いかについては、お気軽にご相談下さい。
 次に、弁護士に依頼する意味についてお話させていただきます。
 弁護士に依頼者するメリットとして、弁護士が離婚についての専門知識を有していることが当然ありますが、それ以外の大きなメリットとしては、精神的な安心があります。
 離婚の話合いを行うことは、大変なエネルギーが必要となります。
 自分で相手と交渉を行うことは精神的に苦痛であることは間違いがありません。
 離婚を決めているということは、相手に対する不満があるのですから、そのような相手と交渉を行うことは、大きな精神的な負担となります。
 弁護士を依頼した後には、交渉の窓口を弁護士が行うため、直接相手と交渉することは無くなりますので、そのような精神的な負担は無くなります。
 最初、弁護士に相談に来る際は、表情が暗い方も、依頼をいただいた後、表情がとても明るくなることが非常に多いです。
 精神的な余裕が無ければ、的確な判断が行えないということもあります。
 離婚について、不安や心配が少しでもあるのであれば、まずは一度弁護士に相談いただけ
ればと思います。
  名古屋丸の内本部事務所 弁護士 水野 憲幸

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

関連記事