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弁護士コラム Column

財産分与と調査嘱託

2015年10月05日
高蔵寺事務所  弁護士 服部 文哉

 婚姻期間中に夫婦で作り上げた財産(共有財産)を分ける手続きのことを財産分与といいます。原則として、夫婦で話し合って分け方を決めますが、話し合いがつかない場合は裁判所が決めることになります。多くの場合、裁判所は、別居の時点で存在していた共有財産について、夫婦で半分ずつに分けるという判断を示しています。しかし、半分ずつに分けると決まっているわけではありませんので、共有財産の増加について自分のほうが貢献している、など財産分与の割合について裁判所に主張したいことがある場合は、しっかり主張しなければなりません。
 さて、財産分与が争点となるケースの一つとして、共有財産の範囲が不明確な場合があります。すなわち、夫婦の収入からすると現在これだけの財産があるはずだ、しかし家計のことは相手に任せきりにしていたのでどうやって管理しているか分からない、相手に聞くとそんな財産はないと言っている、といった場合です。このような場合について、裁判所は、あるかもしれない財産を目的として財産分与を認めるでしょうか。答えはNOです。財産分与を求める場合、求める側が財産の存在、所在を明確にする必要があります。
 相手方が開示しない共有財産の存在が疑われる場合、調査嘱託という裁判上の制度を利用することが考えられます。調査嘱託とは、裁判所から銀行などに対して、預貯金の有無や取引内容について調査を求める手続きです。調査嘱託を利用すれば、相手方名義の口座の取引履歴を調べることができるため、相手方が開示しなかった財産を見つけられる可能性があります。共有財産の範囲の調査についても、弁護士が力になれることがあるかもしれません。どうぞお気軽にお電話いただければと思います。
 春日井事務所  弁護士  服部 文哉

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