弁護士へ法律相談するタイミング 春日井の弁護士
平素は格別のご愛顧を賜り,厚くお礼申し上げます。
弁護士法人愛知総合法律事務所春日井事務所・弁護士の深尾至です。
私は,平成30年9月から当事務所春日井事務所にて執務しておりますが,それ以前は,当事務所津島事務所,岐阜大垣事務所にて執務しておりました。
複数の地域にて執務してきた経験から,地域の皆様が抱える法的問題の種類(ご相談の種別)は,地域により差があると感じております。
例えば,津島事務所にて執務していた頃には,ご高齢者様が多い地域柄から,相続に関わるご相談が多かった印象ですが,岐阜大垣事務所にて執務していた頃は,離婚等,ご夫婦の問題に関わるご相談が多くを占めていた印象です(あくまでも主観的な印象です)。
春日井事務所にて執務してから半年程度が経とうとしておりますが,ご相談の種別としては,津島事務所,岐阜大垣事務所の中間のような印象であり,相続に関わるご相談,ご夫婦の問題に関わるご相談,その他のご相談にまんべんなく対応しております。
今後も,春日井という地域に密着し,地域の皆様が抱える法律問題に適切に対応していきたいと考えておりますので,どうぞ宜しくお願いいたします。
さて,ご相談の種別は,地域による差を感じるところですが,どの地域にも共通することがあります。
それは,ご相談に対応している中で,「もう少し早くご相談いただいていれば…」と思うケースが少なからずあることです。今回は,弁護士として,弁護士へのご相談を是非ご検討いただきたいタイミングがいつか,いくつかお示しいたします。
① 結論を出すことを求められるタイミング
例えば,ご自身で調停手続に臨んでおり,調停をするか否か,次回の調停期日までに検討するよう調停委員から求められている場合,交通事故の被害に遭われた方で,相手方保険会社から示談案を提示され,示談をするか否か,返答を求められているような場合です。
こうしたケースで,調停をしたり示談をした場合に,仮にその内容が不当であるとしても,それを覆すことは原則として困難です。結論を出す前に,弁護士の法的助言を仰ぐことが適切であると言えます。
② 裁判所から書面が届いたタイミング
裁判所から書面が届いた場合には,弁護士の法的助言を仰ぐべきです。
書面の内容によっては,放置しておくことで不利益な効果が生じ(例えば,訴状が届いたにもかかわらず放置した場合に,請求内容が認められてしまう場合が典型です。),それを覆すことは原則として困難な場合があります。
③ 相続が発生したタイミング
相続が発生した場合には,法律上,様々な局面で期間制限が設けられていることが多いです。
例えば,亡くなった方が負債を残しており,相続を望まない場合の手続(相続放棄),亡くなった方が自身に不利な内容の遺言を残している場合に遺産を取得した人に対して行い得る権利主張(遺留分減殺請求)は,法律上の期間制限内に行わなければならず,期間制限内に行わなければ,取り返しがつかないこともあります。
以上はあくまでも一例ですが,弁護士へ相談すべきか(ご自身が置かれている状況が①~③に当てはまるのか),判断に迷われることもあると思います。
そのときも,まず弁護士へご相談ください。ご相談の結果,特に弁護士へ相談する必要がなかったことが分かったり,特段の対応をする必要がないことが分かったとしても,それが分かったことにご相談をいただいた意義があります。
「こんな相談をしても良いのだろうか…」と心配なさる必要はありませんので,弁護士へのご相談を是非お気軽にご検討いただければと思います。
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