遺言作成のすすめ
2021年02月01日
春日井事務所
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,春日井事務所の弁護士の池戸友有子です。
先日,春日井事務所所長弁護士・深尾からの年始のご挨拶において,相続案件に注力していることをご宣伝させていただきました。
私,弁護士池戸も事務所内の相続専門部に在籍しており,日々,法改正やノウハウの蓄積に努めております。
そこで早速ですが,今回のコラムでは相続案件のうち,「遺言」について投稿させていただきます。
誰しも自分が亡くなった後に,残された親族が遺産でもめることは避けたいものです。
相続争いを避けるための方法として遺言を残すのは有効な方法ですが,思いのままに遺言書を書いておけば安心というわけではありません。
もめないよう,にということであれば以下の点を気にする必要があります。
・遺言書の体裁
自筆証書遺言であれば,記載に一定のルールがあり,不備があれば遺言自体が無効となる可能性もあります。
ルールを守れば自筆証書遺言でも有効ですが,できれば公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
・遺言に記載する財産情報
残された親族が遺産を正確に把握していないこともあります。
不動産や銀行口座なども詳細に記載した上で,その他の遺産が生じた場合も漏れがないような記載をしましょう。
・遺留分
遺言書では,誰にどのように財産を残すかは遺言者様の自由です。
とはいえ,もめないようにという視点で作成したい場合は,遺留分等にも配慮する必要があります。
・相続税
不動産の相続の場合は,あらかじめ相続税の試算をして相続人への負担を検討してみるのはいかがでしょう。
以上のとおり,もめない遺言書を作成するためには,様々なことに気を配る必要があります。
愛知総合法律事務所では,弁護士・税理士・司法書士が在籍しており,様々な角度からサポートすることができます。
相続に関する相談は初回無料(面談相談は1時間無料)です。じっくりと相談することが可能ですので,遺言書の作成にお悩みの方は,ぜひ一度ご相談ください。