遺留分請求できますか?
2021年02月05日
春日井事務所
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,春日井事務所の弁護士の池戸友有子です。
今回のコラムでは,前回の遺言に関するコラムでもでてきた遺留分について取り上げたいと思います。
相続が始まって遺言が見つかったけれど,私の相続分が少ない,向こうはこれまでも援助を受けてきたのに,とご相談にいらっしゃる方も少なくありません。
遺言があっても,遺留分の請求ができれば,必ずしも遺言通りの相続財産の分配となるわけではありません。
「私の相続分が少ない・・・」
あなたが亡くなった方の兄弟姉妹でなければ遺留分を請求できるかもしれません。
遺留分とは,民法で定められた相続人の最低限の相続分のことです。
・直系尊属のみが相続人の場合は,法定相続分×1/3
・それ以外の場合は,法定相続分×1/2
を遺留分として最低限度請求することができます。
「向こうはこれまでも援助を受けてきたのに・・・」
これまでの援助分を計算に考慮することができる場合もあります。
・相続人への結婚や不動産の購入の援助など特別受益に当たる生前贈与(原則10年以内)
・その他の生前贈与(原則1年以内)
などを考慮することができます。
遺留分の請求は,原則は相続の開始があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。
限られた時間の中で,複雑な計算を行い,間違いなく請求するのは容易ではありません。
民法改正による変更点もあるため,遺留分にお悩みの際は,ぜひ一度ご相談ください。
相続に関する相談は初回無料(面談相談は1時間無料)です。