相続放棄は間に合いますか?春日井の弁護士解説
2021年02月08日
春日井事務所
愛知総合法律事務所のホームページをご覧の皆様,春日井事務所の弁護士の池戸友有子です。
前回のコラムでは,相続する財産がある場合に問題となる遺言や遺留分のお話をさせていただきました。
今回のコラムでは遺産より負債が多い場合に問題となる相続放棄についてのお話をさせていただきます。
相続放棄は原則として「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。
多くの場合は,被相続人が亡くなって自分が相続人となった日から3か月と考えていただければよいかと思います。
それでは,被相続人が亡くなったけれど,何も財産がないと思ってそのまま放っておいたら,1年後に負債があることがわかったという場合はどうでしょうか。
原則は相続放棄の期間が過ぎていますが,相続財産の存在を全く知らず,知らなかったことに相当な理由がある場合には,相続財産の存在を知ったときから3か月と考えて相続放棄ができる場合があります。
例えば,被相続人と疎遠であった場合などが考えられます。
このような例外的場合にあたるとして裁判所に相続放棄を申し立てる際には,細かい事情を書面で裁判所に説明することが相続放棄を受理してもらうために不可欠ですので,弁護士にお任せいただくことをお勧めいたします。
相続に関する相談は相続に関する相談は初回無料(面談相談は1時間無料)です。
相続放棄のご相談はもちろん,相続放棄申立てのご依頼をいただければ,必要な戸籍等の取付まで全てをお任せいただけます。ぜひ弁護士にご相談ください。