ネット上で無断転載された時、著作権侵害と引用について

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弁護士コラム Column

ネット上で無断転載されたら?著作権侵害について

2022年05月06日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 岩田 雅男

1.無断転載が簡単になった現代

弁護士法人愛知総合法律事務所の弁護士の岩田です。

​​ 私の趣味は、読書です。 余暇の時間を使って本をよく読みます。 私自身も文章を作成することを職業としているところですが、我々は依頼者の方々から聞き取った事実を組み合わせて法律上の主張を行うので、ゼロから何かを生み出すということは出来ません。 その意味で、ゼロから何かを生み出している(ように見える)作家の方々のクリエイティブ性には感心するばかりです。

これまで、小説やイラストの創作物の発表できるのは、小説を出版する会社と契約を締結したり、イラストの依頼を日常的に受けたりするいわゆる専業の創作者に限られてきました。

​​しかしながら、現在は、インターネット上のサービスが発達しており、一般の方々も自由に創作物を発表し、また多くの人々がそれを鑑賞することができるようになりました。

小説だけでも小説家になろうや、カクヨム、pixiv等多くのサービスがありますし、イラストであれば、Twitter、インスタグラム等のSNSでも気軽に投稿ができます。 私自身もカクヨムから出版に至ったSF小説を読んだことがあります。

これらの技術の発展によって創作が簡単に発表できるようになると同時に、創作を無断転載することも簡単になりました。 場合によっては、自分の創作物を宣伝して広めてくれる上に著作権法上適法な引用になることもありますが、著作権を侵害する無断転載にあたる場合もあります。

​​ そこで、今回は、どのような場合が著作権を侵害する無断転載にあたるのか、そのような場合にどのように対処すればよいのかをご説明したいと思います。

2.一般の方々の作品であっても著作権が認められる


​一般の方々であっても専業作家であっても、自らが表現した創作物に著作権が発生することには何ら変わりありません。 社会にたくさんの創作物ができること自体は、優れた作品が生まれるきっかけになりますので、著作権法上も広く創作物には著作権を認めています。

3.著作権法上適法な「引用」と違法な「無断転載」の境界線


​「引用」については、著作権法32条に定めがありますが、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と抽象的に定められているにすぎず、そもそも、「引用」とは何かが不明確です。

​​ そこで、まず、解釈上の「引用」とは、​

​​①自己の創作である引用部分と他者の創作である引用される部分が明瞭に区別でき、​②量から見ても質から見ても、引用部分が主であり引用される部分が従であるという主従関係が認められることとされています。 そのうえで、​③出典の明示等の公正な慣行に従っていること、​④目的に鑑みて、著作権者の作品が正当な範囲であることという要件を満たしたもの

​​が正当な範囲の引用といえます。

​​ どんな転載が「引用」で、どんな転載が違法な「無断転載」かはケースバイケースであり、インターネット上まことしやかに語られる「○割にとどまれば適法」といった明確な線引きはありません。 過去の裁判例と比較しての判断が必要になりますので、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。

4.著作権侵害となる無断転載の被害にあってしまったら?


​インターネット上のサービスが盛んになっている現代、著作権侵害となる無断転載はインターネット上で行われることが通常です。 そこで、著作権侵害となる無断転載が疑われる被害にあったとしても、投稿者を特定することができず、結局泣き寝入りになってしまうことがあります。

​​ しかし、著作権侵害であっても、その投稿者を特定できる手続があります。

​​ それは、発信者情報開示請求と言われているものです。

​​ これまで発信者情報開示請求の手続はほぼ複数回経る必要があったり、権利の侵害についての裁判所への説明が難しかったり、非常に複雑な仕組みでしたが、1回の手続ができるようになる法改正も予定されています。

​​ 泣き寝入りになることは望ましくありませんので、ぜひ気軽にご相談をしていただければと思います。

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