お金がないと「保釈」してもらえない?
刑事事件で逮捕され、勾留が継続したまま起訴された場合(「起訴後勾留」「被告人勾留」などといいます。)、身体拘束から解放されるために「保釈」の手続を採ることができないかを検討することがあります。(似通った意味の用語ですが、起訴前に解放されることを意味する「釈放」とは異なります。)
保釈とは、起訴後に裁判所が決定した保釈金を納めることを条件として身体拘束から解放することをいい、保釈金は、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりすれば没収となりますが、問題なく裁判を終えた場合には返金されることになっています。
一般的には、保釈金の額については、犯罪を認めている場合に比べ、犯罪を認めない場合には、逃亡や証拠隠滅の危険性も相対的に高いと判断され、比較的高額となることが多いとされています。
実際、保釈金は150万円を超えることが多く、被告人本人や関係者が保釈金を準備できる金銭的余裕がない場合には、保釈手続を採ることができないと諦めてしまう方も一定数いらっしゃいます。
以上のような場合にも可能な限り保釈手続を促進するため、一定の要件を満たした場合に、保釈金の立替え等を行ってくれる団体(日本保釈支援協会や全国弁護士協同組合連合会)があることはご存じでしょうか?
両者は、いずれも申込者や被告人の属性や収入など一定の要件を満たす場合には保釈保証書を発行し、保釈金の立替え等をしてくれますが、申込みに必要となる資料が少々異なります。
ただし、実際に利用してみると、基本的には、日本語で申込みを行う必要があり、日本語を書くことや話すことができない外国人の方などにとってはご自身で手続を行うことは困難であるというハードルはあるようです。
もちろんそのような場合であっても、弁護士が親身に手助けさせていただきながら申込みを進めることで審査が通る可能性もあり、まずは申込みをしてみる価値はあると考えます。
保釈手続は、外国人のみならず、日本人の方にとっても大変重要な手続ですので、ぜひ専門家である弁護士にお任せいただければと思います。
愛知総合法律事務所では、名古屋市(名古屋丸の内、名古屋新瑞橋、名古屋藤が丘)、その他愛知県(小牧、春日井、高蔵寺、津島、日進赤池、岡崎、刈谷)、岐阜県(岐阜大垣)、三重県(津、伊勢駅前)、静岡県(浜松、静岡)、東京都(東京自由が丘)に事務所があり、多数の弁護士が在籍しております。
「被告人の保釈手続について詳しく知りたい!」「どのように進めれば良いのか不安だ。」等、特に身体拘束を受けている刑事事件でお困りの場合には、多数の弁護士のバックアップが可能な愛知総合法律事務所までぜひご相談ください。
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