万引きで捕まったらどうなる!?
万引き、というものは皆様もよく聞く犯罪ではないでしょうか。
テレビなどで万引きGメンが、犯人を逮捕する番組などもよく見かけます。
今回は、万引きで捕まった場合、犯人にはどのような処分が下りるのかについてお話したいと思います。
まず、前提として、万引きがどのような犯罪であるのかについて説明します。
万引きは刑法で、「窃盗罪」にあたり、その量刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
万引きという言葉のイメージからすると、それほど重大な犯罪でないのでは!?
と思いがちですが、このように懲役の可能性もあり得るのが、万引きという犯罪です。
では、本題です。
万引きでお店の人に捕まった場合、具体的に、犯人はどうなるのでしょうか。
お店で万引きを行い、お店の人に捕まった場合、犯人は警察に引き渡されます。
そして、大きく分けると以下のいずれかのパターンをたどることとなります。
① 微罪処分(不送致)
警察官で注意を受け、数日以内に釈放。
② 不起訴
事件は検察官へ送致され、犯人の身柄が拘束されるものの(最大20日)、
裁判にかけられることなく、釈放。
③ 起訴
⑴ 略式起訴
犯人に罰金刑(50万円以下)
⑵ 公判
犯人が裁判にかけられ、罰金刑、懲役刑(執行猶予を含む)、無罪のいずれかが言い渡しされる。
①~③のいずれになるかという点については、犯行の手口、万引きの被害額、犯人が過去に同種の犯罪を行っていたか等で決まります。
ここで、最も重要なのは、犯罪の被害者に対し、被害の弁償をしているかという点です。この弁償の有無で、量刑が大きく変わってきます。
自分が万引きで捕まってしまった、家族が万引きで捕まってしまったという場合には、速やかに弁護士に依頼いただくことで、本人に代わり、こうした被害弁償を行うことが可能です。
愛知総合法律事務所では、多くの弁護士が在籍しているため、被害弁償のようにスピード感の求められる依頼についても、迅速にご対応させていただきます。
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お困りの際は、どうぞお気軽にお電話をいただけたらと思います。