インターネット事件相談時のお願い
2021年03月18日
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 岩田 雅男
弁護士法人愛知総合法律事務所の弁護士の岩田です。
私たちは,インターネットを通じたトラブルについても対応をしていますが,インターネットを通じたトラブルは多種多様です。
ご相談の内容の
一例を挙げるだけでも,誹謗中傷の書込みを削除してほしい,損害賠償請求をしたい,誰かが私のLINEに勝手にログインをしているので特定してほしい,自分の書込みが違法かどうか判断してほしい……などなど様々です。
ご相談の内容が多種多様であるからこそ,どのようなアドバイスが適切なのかが事案により大きく異なることになります。
しかし,せっかくご相談にいらっしゃっている皆さんの時間も限られているところですので,できるだけ早く相談の内容やお悩みの内容をお伺いしたいところです。
そこで今回は,ご相談時に準備していただけると弁護士が助かるという内容をお伝えいたします。
①スクリーンショットやプリントアウトをお持ちください。
「どのような書込みがありましたか」と質問をすると,そのときにインターネットにアクセスをして,書込みを検索される方もいらっしゃいます。お時間がかかってしまい,本題に入る前に,時間が経過してしまうことがございます。
また,悪質な書込みは,内容が内容だけに,すぐに削除される可能性があり,本当に傷を負ったにもかかわらず,それが証明できないという事案もあります。
これらの事態を避けるために,事前にスクリーンショットやプリントアウトした資料をお持ちください。
②URLの控えをとってください。
削除請求をするにも,損害賠償請求をするにも,ウェブサイトを特定する必要があります。
そして,ウェブサイトを特定するのは,URLです。
一番よいのは,ウェブサイトをプリントアウトしていただく方法です。
①で述べたように書込みの内容もすぐにわかりますし,URLも分かります。
(URLが長いとプリントアウト時に省略がされてしまうことがありますが,ご相談の際には,そのような形でも全くかまいません)
③時系列をおまとめください。
インターネット事件に限りませんが,弁護士がご相談をいただいて最初に行うのは,どのような事実がどのような順番で発生したのかを整理する作業です。
これが事前にまとまっているととても助かります。
④どう思うかではなく,どのような事実があったかをお話しください。
法的な問題は,「どのような事実があったか」という事実の問題と,事実をもとに「それが法的にどう評価されるか」という評価の問題とに分かれます。
そして,評価の問題は,最終的には裁判所が行います。我々弁護士は,過去の裁判例を踏まえて,裁判所ならどのように評価を下しそうかということを予想し,それをお伝えするのです。
しかしながら,法的な評価は専門的な内容を含み,かつ,一般の方が考える結論と異なる場合もあります。
そこで,まずは,評価の材料である事実関係をお伝えいただきましたら幸いです。
いろいろ述べてしまいましたが,書込みがあまりに不快な内容で,スクリーンショットやプリントアウトをする作業などでさえ,さらに傷ついてしまうというケースもございます。
事前にご準備いただければ,弁護士が助かるという程度ですので,ご無理のない範囲でご検討いただければ幸いです。
弁護士法人愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 岩田