離婚した後の保険の資格喪失手続
2021年03月04日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
離婚が成立した場合,ただちに相手方との関係が切れるかとそうはいかず,諸々の手続が必要となります。
そのひとつとして,公的な医療保険の問題があります。
離婚をしたのち,一方配偶者は,新たに自身で国民健康保険などの公的医療保険に加入する手続を行います。
この場合には,相手方配偶者に資格喪失届という書類を勤務先から取り付けてもらう必要があります。
このときに相手方が非協力な場合にトラブルになることがあります。
そして,その結果,無保険のために自由診療として支払わないといけなくなったとして,新たな紛争が起きることも考えられます。
相手方がそれでも非協力的な場合には,,いきなり相手方の勤務先等に苦情などの連絡を入れるのではなく,一度加入する保険の窓口に相談を必ずしてみるべきでしょう。
弁護士としては,このような無用な紛争は防ぎたいので,離婚成立後もこのような書類のやりとりまでは窓口として関与することが多いです。
ーー
愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
離婚の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
岡崎事務所のサイトはこちら