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弁護士コラム Column

発信者情報開示請求と新たな手続

2021年02月26日
岡崎事務所  弁護士 安井 孝侑記

ネット中傷の発信者特定を簡略化、法改正案を閣議決定

ニュースで出ていたとおり,インターネット上で起きた誹謗中傷に対して,発信者を特定する手続が変更される法案が提出されました。​​​

実際の法案は,総務省のHPにアップされていますので,興味のある方は見てみるといいかもしれません。​

改正の概要をみると
​・現行の手続では2回の裁判手続が必要だったのを,一つの手続で完結する新たな手続を新設する
・開示命令までの間の,提供命令・消去禁止命令を設ける。
といった点が見受けられます。​​

実際これまでの,発信者情報開示手続はかなりの時間とコストがかかるところでしたので,いい方向にすすめばいいなと思います。

あわせて,弁護士の業界もスピード化についていかなければなりません。​​​​

実際の施行は来年以降だとは思いますが,弊所にも,名古屋丸の内の本部所属弁護士を中心としたITチームが,当該事件を多く扱っておりますので,改正法も含めて,事務所全体でフォローしていきます。​

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愛知総合法律事務所岡崎事務所​​は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。​​​​​​​​
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発信者情報開示請求を含むネットでの誹謗中傷の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをお​すすめいたします。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​ ​​
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