発信者情報開示請求と新たな手続
2021年02月26日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
ニュースで出ていたとおり,インターネット上で起きた誹謗中傷に対して,発信者を特定する手続が変更される法案が提出されました。
実際の法案は,総務省のHPにアップされていますので,興味のある方は見てみるといいかもしれません。
改正の概要をみると
・現行の手続では2回の裁判手続が必要だったのを,一つの手続で完結する新たな手続を新設する
・開示命令までの間の,提供命令・消去禁止命令を設ける。
といった点が見受けられます。
実際これまでの,発信者情報開示手続はかなりの時間とコストがかかるところでしたので,いい方向にすすめばいいなと思います。
あわせて,弁護士の業界もスピード化についていかなければなりません。
実際の施行は来年以降だとは思いますが,弊所にも,名古屋丸の内の本部所属弁護士を中心としたITチームが,当該事件を多く扱っておりますので,改正法も含めて,事務所全体でフォローしていきます。
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