婚姻費用と転居した先の家賃の負担
2021年02月15日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
日頃のよくある相談で
別居になったときの引越し費用等は負担してもらえないのか
という相談があります。
ここで,先日の記事でも書いたとおり,裁判所においては,双方の収入から基礎収入等を計算して婚姻費用を算出する,いわゆる標準算定方式が一般化しています。
このため,引越し費用等の実費を負担させることは基本的に上記の考え方とはなじまないと思われます。
しかし,上記のように別居しなければ発生しなかった費用について,少しでも相手方に負担させれないかどうかについて参考となる近似の裁判例があります(東京家裁平成31年1月11日審判 日本加除出版「家庭と法と裁判」30号・99頁)。
同審判は,
妻である申立人が別居に伴い新たに賃借した住居費の一部を相手方に分担することを裁判所が命じたものです。
具体的には,新しく借りた賃貸住宅の賃料10万0625円のうち,標準算定方式で考慮される2万7940円を控除した7万2685円を,互いの収入に応じて按分させたものです。
この審判は,算定方式で計算されるよりもかなりの金額の増額が認められますが,当該事案が
相手方が高所得者であること,申立人がほとんど収入がないこと
相手方が不貞行為を行ったのちに,申立人らを自宅から出ていくことを強く求めて申立人らを退去させたこと
といった事情を考慮して,「公平の観点」から相手方に新しい住居の家賃の応分の分担を認めたものです。
このことから,この審判は広く一般化はできないものと思われますが,有責配偶者から強く自宅からの退去を求められるケースでは参考になるかもしれません。
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