新養育費算定表について
2021年02月14日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
岡崎事務所が開所してからあった大きな出来事としては,裁判所による養育費算定表の改訂があげられます。
具体的な内容については,裁判所のHPにアップされていますので細かくは一度ご覧いただくといいかもしれません。
さて,この養育費算定表の改訂の中でよくある質問として
過去に養育費の金額を決めたが,算定表が改訂されたので増額したい
とのご相談をされる方がいらっしゃいます。
これについて,まず当事者の合意が優先することは言うまでもありません。
では,算定表改訂が増額事由になるかというと,
今回の「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の中に,「本研究の発表は,養育費の額を変更すべき事情変更に
は該当しない」との記載がされています。
したがって,今回の算定表の改訂の事実だけではこれまで養育費の受け取っていた方にとっても,養育費の金額が変わる事情としては利用できないということです。
違う観点でみれば,これを理由として養育費の増額を認めるとすれば,裁判所は養育費の増額調停の申立てが急増してしまい,処理できないことからも無理のない見解なのかと思います。
既に,養育費の金額の合意をした当事者の方たちについては以上のとおりですが,これから養育費の額を決める人たちからすれば,みなさん関係のある内容だと思います。
養育費のことでお悩みの方は,一度弊所にご相談いただけると幸いです。
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