婚姻費用はいつからもらえる?
離婚をするにあたってまずは別居を始める,もしくはすでに別居状態にある夫婦は多いと思います。この場合に,配偶者と比較して自分の方が収入が少ない場合は,相手に対し婚姻費用を請求することが考えられます。
夫婦には,それぞれの資産や収入等を考慮して,婚姻から生じる費用を分担する義務があり,別居等によってその義務が果たされていない場合は,婚姻費用を金銭で請求することができるようになります。
では,この婚姻費用はいつの分から相手に支払を求めることができるのでしょうか。
これについては,扶養が必要な状態が発生した時点とするもの,扶養が必要な状態を知ることができた時点とするもの,別居時点とするもの等,様々な考え方がありますが,実務上は,支払を求める側が相手方に対し,婚姻費用の請求をした時点と考えられることが多いです。
そのため,婚姻費用の支払いを相手に求めたい場合は,できる限り早く相手に請求をするべきということになります。
ただ,「請求」といっても,どのようなことをすればよいのでしょうか。
これについては,考え方は大きく2つあります。一つは内容証明郵便等を送っておけばよいという考え方,もう一つは婚姻費用分担調停を申し立てておく必要があるという考え方です。
従前は,婚姻費用の分担の調停を家庭裁判所に申し立てる必要があるという考え方が多数でしたが,最近は専ら,内容証明郵便等を送っておけば,内容証明郵便等が相手方に到達した時点で「請求」があったと認める考え方が支配的です。
そのため,相手方に対し婚姻費用の支払いを求めたい場合は,取り急ぎ,その旨記載した内容証明郵便を送っておけば,仮にその後調停や裁判などで争いになったとしても,少なくともその到着時点以降からは婚姻費用の支払いを受けることが期待できます。
請求する以前の過去の婚姻費用についても,離婚するにあたっての財産分与の中で考慮することができるという考え方もありますが,後々争いになったときに確実に婚姻費用を受け取るには,やはり内容証明郵便等を送っておくのが適切かと思います。
ただ,内容証明郵便等の記載内容ひとつとっても,どのように記載すればいいのかわからないといった悩みもおありだと思います。ぜひ一度弊所の弁護士にご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士中村展