訴訟費用は被告人の負担とする 横浜の弁護士が刑事事件を解説
刑事事件で,裁判によって訴訟手続きが終了する場合において,被告人に訴訟費用を負担させるときは,職権でその裁判をしなければならないとされています。このように,刑事事件で起訴されて,判決を言い渡される際に,裁判官によって,訴訟費用について,被告人の負担とするかどうかについても,判断がなされます。
刑事事件における訴訟費用については,法律上,原則として被告人が負担するものとされています。そして,私の経験上,国選弁護人として裁判手続きを担当した件であっても,訴訟費用を被告人の負担とするという判断がなされた件があります。
では,訴訟費用について被告人の負担となった場合,どのような対応方法があるのでしょうか。これに関する対応方法として,訴訟費用執行免除の申立てというものがあります。この制度は,貧困のために訴訟費用について完納することができないと認められる場合には,訴訟費用の負担について免除がなされるというものです。
訴訟費用執行免除の申立ては,裁判が確定した後,20日以内に申し立てる必要があります。その他,申立書の記載要件や申し立て裁判所等,申立の手続きに関して法律上規定がなされています。また,申立を認めてもらうためには,添付書類の収集をする必要があります。
以上のように,訴訟費用執行免除の申立ては,申立書を作成したり,添付書類を収集したりする必要があり,本人が申し立てを行おうとすると,難しい部分も出てきてしまいます。
もし,ご本人又は身内の方が,刑事事件で裁判にかけられ,判決言い渡しの際に,訴訟費用は被告人の負担とするという判断がなされてしまった場合には,訴訟費用執行免除の申立てという制度の利用を検討してみるのがいいと思います。
そして,ご自身で申し立てをすることが難しいと思った場合には,申立期間経過には注意をして,気軽にご相談いただければと思います。