不貞慰謝料請求の時効 横浜の弁護士が解説
1 配偶者が不倫をした場合,不倫された側は,配偶者もしくは不倫相手に,不貞慰謝料請求をすることが考えられます。
不貞慰謝料請求をする場合には,不倫の証拠があるのか,婚姻関係が既に破綻していたのではないのか,不倫相手が婚姻の事実を知らなかったかどうか等,不貞慰謝料請求をすることができるか検討すべき点がいくつかあります。
この他にも検討すべき点があります。それは,不貞慰謝料請求は,いつまで請求できるかという点です。
不貞慰謝料請求はいつまでできるか
2 不貞慰謝料請求がいつまでできるかという点は,時効の問題になります。不貞慰謝料請求は,「損害及び加害者を知った時」から3年間請求しないと時効により請求できなくなります。また,不倫の時から20年経過したときも請求できなくなります。
3 このように不貞慰謝料請求は,一定の期間が経過してしまうと請求できなくなるということになります。当然,請求される側から見れば,不貞慰謝料請求をされた場合に,時効を主張して,請求を拒むことができる可能性があるということです。
4 不貞慰謝料請求をするか考えている方は,時効により請求ができなくなってしまうということに注意すべきであるといえるでしょう。
もちろん時効の問題だけでなく,期間が経過すればするほど,証拠がなくなってしまう可能性があるので,不貞慰謝料請求を考えている方は,出来るだけ早く相談に来ていただいた方がいいと思います。
一方で,不貞慰謝料請求をされた場合には,支払う前に,既に時効により請求できなくなっていないかどうかを検討するようにしましょう。
5 以上のように,不貞慰謝料請求については,時効が問題となる場合があります。時効については,「損害及び加害者を知った時」という時効の起算点がどの時点となるのか等,法的な判断が求められるところがあります。
したがって,当該請求が時効にかかっているのか,自分で判断するのは難しい部分も出てきてしまうと思います。
現在,不貞慰謝料請求をしようと考えているがもしかしたら時効にかかってしまっているのではないか,不貞慰謝料請求をされたが時効にかかっていて支払う必要はないのではないかと悩んでいる方もいるかもしれません。
そのような場合には,横浜事務所は,不貞慰謝料請求に関する相談について,請求する側も請求された側も多数扱っておりますので,少しでも早く弁護士にご相談に来ていただければと思います。